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法律的に慰謝料を取ることはできますか?
3ヶ月ほど付き合っていた彼との間に子供ができました。
私は産みたいと伝えましたが、彼にはおろして欲しいと言われ中絶しました。

ただこの関係は元々付き合おうとかの話し合いはありませんでした。
産むかどうかの話し合いの中で、「オレは付き合っているつもりで一緒に居た」
と言われました。私もそのつもりでした。

おろした後に他にも彼女がいた事が友人から聞いて発覚しました。
私が、浮気相手でした。その彼女とは3年ほど付き合っているみたいです。

以前に一緒に居る時に、その彼女に遭遇したことがありました。
その時の彼の言い訳は昔の彼女と言っていました。

だけど、今も付き合っていました。
もしかしたら私と遭遇した時点からその彼女ともうまくいってないかも知れません、まだ確認中です。

こんな状況の中、私は彼に慰謝料を請求できますか?
慰謝料を貰っても私の気持ちは晴れないことは解っています。
ひどい男だと分かっていても、その彼女と別れて一緒に居たいと思っています。

A 回答 (4件)

厳しいかもしれません。


あなたは彼が好きで一緒にいたいわゆる恋愛です。そこでのアクシデント。好きでいた以上、妊娠したことでの慰謝料はとれないです。
妊娠というのは男が悪いと勘違いしている人もまだ多いですね。でもそれは間違いです。どちらにも責任があります。どちらも避妊することができるし、片方が避妊したら子供はできません。
だから、同じ責任があります。
命を軽く見ると今後ひどい目にあいますよ?
まず、命の大切さを学ぶべきです
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妊娠に至る経緯が強姦なら慰謝料も取れるし告訴もできます


又 婚約をしていた上で「浮気」が判り破談になったと言う
場合にも慰謝料は取れます
しかしあなたの場合は お付き合いの中で妊娠をしたので
強姦ではありません 
付き合っていた彼氏が二股かけていた・・・ 
それが判ったところで二股に対する慰謝料は取れません
但し妊娠に至った責任は双方にあるので中絶費用の半額は
合法的に請求可能でしょう(相手が払うかどうかは別として)

余計なおせわですが、妊娠って人一人の命を宿す事です
中絶は 人間になるはずの命を殺す事です
色々な事情があり、産んであげたいけど、どうしても産めない場合
泣く泣くそれを選択しなければならない女性も確かにいます
でも、あなたの場合はそれと少し違いますよね
彼氏が好きだから・・唯それだけで避妊なしのセックス、妊娠
あなたにとって この妊娠はどんな意味があったのでしょうか?
彼との子供が欲しくて妊娠したのではないですよね?
その結果の中絶です 
「産みたかった」とありますが、ではなぜ産まなかったのですか?
あなたの産みたい覚悟は 彼氏におろせと言われたら産むのを諦めて
しまう位の軽~い覚悟です
その結果、一つの命が消さたのです 
ひどい男におもちゃのように扱われていても、なおその男が好きとういなら
それもまたあなたの人生ですが、あなたは命を宿す女性なのですから
むやみと妊娠して「命」の芽を摘み取るような無節操なセックスは
慎んで しっかりと「避妊」してから励みましょう
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慰謝料の請求はできないでしょう。


結果への責任は質問者さんにも彼にも平等にあります。

彼女がいたことに対する慰謝料も困難です。
婚約・結婚をしていない状況での浮気などには法的保護が働きません。
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子ができたのはあなたにも50%の責任があることを頭に入れて交渉してみたらどうですか?


強姦されたわけではないのでしょう。
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