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子会社にするとは、

親会社が子会社の株式を何割が持つことですか??

割合が10割の時、完全子会社の認識ですか??

A 回答 (6件)

親会社が過半数の議決権を握れば、子会社と言えます。


株で言えば、50%以上。実質、51%あれば安全圏内。
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最小は25%超と言われますね。


また、その裏返しで、完全と言えるのは75%超になります。

なぜなら、株主総会決議で、わずかですが、3/4以上の同意を求める決議(特殊決議)が存在しますので。

すなわち、75%超の株式を保有していれば、株主総会において、あらゆる決議が可能な状態となるので、事実上の完全支配となります。
25%超の保有で、その会社に対し、全ての決議が出来ない状態に出来ます。

なお、その上が33%超(1/3以上)で、「特別決議」などに影響力を持ち。
50%超(過半数)になれば、事実上の支配権を掌握します。

まあ、各種のテクニック(たとえば議決権無しの株式発行など)を駆使すれば、20%程度でも会社を支配できますけどね。
ただ、その議決権無し株式の発行などが、特殊決議に該当します。
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完全子会社が100%議決権保有であることは既回答通り。


親子会社は、原則として、議決権の過半数所有である(会社法2条3号、会社法施行規則3条3項1号)。
例外的に、40%以上であって、株を持つ会社が持たれている会社の「財務及び事業の方針の決定を支配している」と認められる場合に、当該持つ会社が親会社、持たれている会社が子会社とされます。
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50%超が子会社です


25~50は関係会社
67%以上は被支配会社
100%は完全子会社
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資本関係からみたら、そういうことでしょう。


目的としては、親会社とは違った、安い給与体系で新しい人を雇うためとか、親会社で昇進できなかった人を、それなりのポストで天下りさせるためって目的だったりします。
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筆頭株主より多ければ何割と言う形はありません。



10割なら完全子会社化してます。
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