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この度夫の定年退職を機に離婚することになりそうです。

会社員の夫は仕事は真面目ですが、パチンコ依存で借金があります。私(56歳)にはダメな所を全部知られているから離婚して自由になりたいのだそうです。女性の影も見えます。私には青天の霹靂で正直離婚を切り出す側が逆ですが、それは置いときます。

身勝手なことを言ってる自覚はあるようで、自分は退職金半分だけでいいから、あとの持ち家、車、個人年金、預金、残りの退職金半分は全部私に渡すといいます。

離婚時の財産分与は基本的に折半と聞いていますが、折半なら金銭的に不安なので私は離婚には承諾しません。望まぬ形でしたが、コロナで契約終了となり今は専業主婦ですし。

そしてここからが伺いたい事ですが、本人は退職金半分でいいと言っていますが、公正証書というものを作るべきですか?作るなら行政書士さんになりますか?

また、受取人が主人になっている個人年金なので、主人の口座にお金が入ってきます。口座を私の名義に変えればいいだけならいいのですが、贈与税など税金がかからないかなど気になります。何のためにコツコツ積み上げてきた個人年金なのかわからないので、損は出したくないです。この辺詳しい方にアドバイスいただけますと幸いです。

A 回答 (3件)

すみません。

大事な点なので、訂正します。

税金の面で不利になるので、財産の手続きを終わってから、
離婚をすると、財産の移転が贈与とみなされる可能性があります。

ですから、各手続きの準備を進めておき、離婚手続きが完了後に
各財産の移転手続きを開始してもらうようにしておいた方がよいです。

離婚手続きより、各種手続きが後に来るようにする必要があります。
金融機関によっては、贈与の脱税の片棒を担がされないように、
戸籍の証明(離婚の照明)を要求される場合もありえます。

ということで、各種手続きの書類をあなたが預かりながら、
準備を進め、離婚したら、提出するといった流れにしておいた方が
よいと思います。

考慮が漏れておりました。誠に申し訳ありませんでした。
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>公正証書というものを作るべきですか?


作らなくてもいいです。
>作るなら行政書士さんになりますか?
そうですね。

既存の全財産と退職金も渡すと言ってるんですから、
それでいいです。
個人年金は、契約者を変更すればよいだけです。
分ける場合は、離婚時点での解約返戻金相当で、いくらずつ分けるかで、
その分の現金に見直すとかありますが、全部というなら、契約を変更
するだけです。

そして忘れてはならないのが、『厚生年金』です。
ご主人の老齢厚生年金は、分割できます。
方法は、
①合意分割
②3号分割
があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ri …

①は、婚姻中の厚生年金を夫婦で何対何で分けるかを
合意すれば、奥さんは、その割合で老齢厚生年金の受給権がえられ、
受給開始の年齢になると、その分の老齢厚生年金が支給されます。

②は、合意がなくても、婚姻中の厚生年金の半分の受給権が得られ、
受給開始の年齢になると、その分の老齢厚生年金が支給されます。

離婚2年以内の請求が必要です。

個人年金より老後間近のあなたの一番重要な財産分与になります。

年金事務所での手続きで、受給権は得られますので、
面倒な手続きはありません。

ご主人が言ってることは、全部、実行してもらったら、
離婚されたらよいです。

いかがですか?
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この回答へのお礼

助かりました

丁寧なご回答、大変感謝します。個人年金は契約者を変更すればいいのですね。言った事を全部実行してもらってから、離婚手続きに入ろうと思います。

お礼日時:2020/11/23 21:12

本件は行政書士ではなく弁護士になります。



離婚専門で食ってる弁護士が手頃で良いと思います。
念のため女性弁護士で離婚専門にしておく方が安心ですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

離婚専門の女性弁護士ですね。ありがとうございます。心にとめておきます。

お礼日時:2020/11/23 14:41

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