アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

建売住宅の意義・申し立てについての質問です。

当方、この度は引っ越しをするのですが、
近隣で問題が起きてしまいました。
当方近くで相続があり土地を売却されました。
それを今はやりの建売住宅会社が購入され間もなく工事が着工されます。
隣接の方には説明に行ったそうですが、
当方の住んでいるところはずっと先(奥)です。
直角の曲がり角が売却されたのですが、
道幅がせまく今までは駐車場とのこともあり車を利用されている方は曲がりにくかったこともあり、
そこの土地をまたぐように曲がっておりました。
ここで問題が生じてしまいました。
業者の方はぎりぎりに建築されてしまうと大きな車はまがれません。
道幅は3・3メートルとのこと。
三角に澄み切りはしてくれるようです。
角の隣接(直角)のところを35センチほど泣きますとのことですが、
近隣住民は図面を見たわけでもなくギリギリに壁などを作られてしまったらと困っております。
奥の数十件の方にも説明があればよかったのですが、
たまたま情報を数日前に聞いたそうです。
数件の方が反対運動をしております。
この業者は違法ではないのでしょうか?
ここで問題なんですが、
当方は間もなく引っ越し(引き渡し)です。
次の購入者の方には3か月も前にすでに契約が終わっております。
いまトラブルの最中ですが、当方はどのような対処をしたらいいでしょうか?
どなたかアドバイスをいただけましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

>道幅がせまく今までは駐車場とのこともあり車を利用されている方は曲がりにくかったこともあり、そこの土地をまたぐように曲がっておりました。


他人の土地の上を車両が通行していることは皆さん違法の認識が無いんですかね?
もちろんその土地の持ち主が寛容な気持ちで譲歩していたわけで誰も咎めはしないけど、それを既得権として主張して建て売り業者が首を縦に振らないからと、異義申し立て?
誰に?
異義の意味はご存知?
まさか審査請求じゃないよね?
恥をかかないよう。

そこは建て売り業者が建築しているけど総工事費は買い手が負担するわけですよ。
つまり、あなた方の便宜を買い手の個人が金銭をもって負担するんです。
それを強制?
従わないと違法?

建てた後の幅が3.3mって、そこ2項道路では?
つまり建てた側が中心から2メートルをセットバックした結果である、と。
なら元道の幅は2.7m(9尺幅)で、残りの約70cmはそこの対向側の土地に委ねられているのでは?

そもそも論、人の駐車場の上を通らないと車が進入できない、って最初からわかっていましたよね。
それを保証したいならあなた方が角地(隅切り)を分筆して購入すれば良かったのでは?

開発行為(都市計画法第29条許可)であれば隣接地の隅切り確保、区域に接する道路も(規模によるが)5メートル以上拡幅させるけど今回発表建て売りは開発行為にならないんでしょ。

3.3mの対向の土地って更地?
建物があるんですか?
そこの建築年度を調べれば2項道路として後退義務があったのかがわかる。
セットバックをしていない、道路の中心から2メートル以内に門や塀などの外構があればそちらが違法(違反建築)の可能性があります。
ただし、2項道路に接しているからと、2メートルの範囲に門や塀があっても必ずしも違反じゃないからね。
設計する建築士は施主の負担を減らすのも仕事なので、角地であればもう一方の道路面で接道を取る=2項道路側には影響しない敷地設定をするので。
この場合は永久に拡幅はしなくなる。
もちろん合法です。

建築基準法第44条(道路内の建築制限)は既存不適格の対象だから昔の塀が手付かずで残っていても構わない。
元々、2項道路の話は本来なら建築不可の(4メートル以上の『連続した道路』に接しない)あなた方の土地の救済措置なんですよ。
車の通行の便宜を計ったものじゃないんです。
(車の通行の便宜を計ったのは建築基準法第42条第1項の4メートル以上の道路であり、第2項は建築を可能とするための救済措置だから)

隅切りの提供は自治体ごとに扱いが違うが、都市計画法の許可案件でも無い限り無償で提供は無いと思う。
個人や法人の財産を保証する憲法に抵触します。
自治体によっては隅切りの土地を買い上げるとも聞いたけど、市道(公道)がらみの道路行政のサービスなので、私道で買い上げは聞いたことない。

>数件の方が反対運動をしております。

クレーマー扱いです。
合法な行為を反対ですから。
土地に関しては法人の財産を奪う違憲な行為。
せめて買い取って。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この度は、
とてもわかりやすい説明アドバイスをいただき有難うございました。
専門的なご回答とても勉強になりました。
自分自身はクレーマーにならないよう気を付けたいと思います。

取り急ぎ、お礼まで。

お礼日時:2020/11/25 14:21

角地の隅切りは自治体で条例がある場合が多いので、役所に確認。



一辺が2m、面取り部が2mなど、確認しないとわかりませんが。
角より奥の誰か平日動ける人に即確認してもらいましょう。
    • good
    • 0

質問文を読んだ限りでの回答になります。



>この業者は違法ではないのでしょうか?

違法とは思えません。

>土地を売却
>建売住宅会社が購入され間もなく工事が着工
>>三角に隅切はしてくれるようです

業者からしてみれば、金を出して買った土地に法律にのっとった建物を作るだけです。法律違反は見当たらないように思えます。

>トラブルの最中ですが、当方はどのような対処をしたらいいでしょうか?

簡単です。
反対する人たちとお金を出し合い、そのお金で大きな車が曲がるのに必要な土地を業者から売ってもらえばいいんです。


蛇足ですが、
>そこの土地をまたぐように曲がっておりました。
他人の土地に、わずかでも侵入して通過していたことが、そもそも法律違反であることを理解してください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございました。
すべて納得しました。
当方は、このまま引越しをしてしまいますが、
次の方が反対であった場合は対処すればいいですよね・・・
ご近所さんは、
新規の方にも交わっていただき先に話をしてた方がいいのでは?
とのことでしたので引渡し前に心配になってしまいました。
アドバイスをいただき有難うございました。
取り急ぎ、お礼まで。
追記
当方は、幾度と不動産売買を経験しておりましたが、
建売業者が3件建築したく、どうしてもあと1メートル幅の縦長に土地をほしいとのことで隣の母の土地を削ってもらい譲渡しました。

お礼日時:2020/11/25 09:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!