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無免許の僕が河川敷で友達のバイクを借りて運転をするのは違法ではないのですか?

A 回答 (13件中1~10件)

違法です

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私有地じゃないと捕まる可能性はある

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公道じゃなければいいんじゃないですか?

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公道以外では免許証は不要



但し 事故を起こした場合は 事故の責任は付いてくる
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公道でなくても、河川敷は不特定の人間が自由に出入りできる場所ですから、違法になります。



個人の敷地で外部の人間が勝手に立ち入れない場所なら、問題ありません。
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違法です。



私有地で、かつ不特定多数が入れないところであれば、そこは道路ではない、道交法の対象外です。たとえば門を閉じた邸宅の敷地内や、サーキットのコース内なら、道交法に縛られずに乗ることができます。もちろんサーキットには独自のルールがありますが。
https://www.mc-law.jp/keiji/1969/

河川敷は公有地で、かつ貴方達が入れるということは他の人々も入ってこれるわけですから、全然ダメです。
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一般の人や、自転車、バイクなどが通行しているのなら「道路」とみなされ無免許運転で検挙される可能性があります。



第1  道路交通法の目的・用語の定義等
(1)道路 
道路法第 2 条第 1 項に規定する道路、道路運送法第 2 条第 8 項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

 上記「一般交通の用に供するその他の場所」の判断基準
道路の体裁の有無  
社会通念上「道路」と呼ぶにはふさわしくない場所であっても、そこを現実に多数の車や人が通行している事実が認められる以上、「危険の防止」及び「交通の安全」を図るため、法による規制を必要とする。
 したがって、道路としての体裁を有しない場所であっても、一般交通の用に供されている部分が客観的に 識別できれば、「その他の道路」となる。

https://ssl.tachibanashobo.co.jp/upload/save_pdf …
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私有地なら問題ありません。


ただし、私有地の所有者の許可を得なければダメ。

私有地でも駐車場とかの不特定多数の人が出入りするところは、道路と同様とみなされて、免許が必要となります。


河川敷だと、車やバイクの乗り入れが禁止されている場合がある。
人が立ち入っても問題はないです。自転車も本来はまずい場合がある。
河川敷で、駐車場があるとしても、そこは、駐車する場所ですから、公道と同じで免許が必要となる。
河川敷内のところを走るとしても、そこは、所有者なり管理者の許可が必要となります。
駐車場は、本来は、駐車のみであり、目的外で利用する場合は、管理者なりの許可を得なければならない。

私有地の無断は、不法侵入になりますから。
駐車場でも目的外になると、同様に不法侵入になる可能性あり
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隔離された私有地ならアリです。


公共の所て出入り自由の場所でしたら公道に準じるので違法となります。

河川敷でしたら後者になるでしょうからアウトになります。
道交法以外に河川管理関係からのペナルティが課される可能性もあります。
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河川敷などの立ち入りが禁止されていない場所は、は公開空地のように道路交通法が準用されますから、アウトです。



河川敷での事故で道路交通法を適用した判例もあります。
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