【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

仕事仲間用に車を10万円で購入しました。名義は仲間にして、代金は私が支払いました。仕事に来てもらう通勤用です。経費にできますか?

A 回答 (5件)

社用車なら、経費としておとせる。


個人事業主なら、領収書とかあるなら、ガソリン代を経費として計上することが出来る。
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なぜ経費?


名義を会社にして通勤用に貸し出すならともかく、名義を仲間にした地点で、車の資産は仲間のものです。減価償却すらできません
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>名義は仲間にして…


>仕事に来てもらう通勤用…

ということなら、

>経費にできますか…

仲間があなたの雇用人であり、給与を払っているのなら、現物給与として月々の給与とともに経費にできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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できません


あなたの収入を得るために購入した物ではありませんので経費とはなりません
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社用車にすれば可能だと思います。


そう言う権限ありますか?
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