No.1
- 回答日時:
法的な根拠はわかりませんが、義務はあると思いますよ。
でも急いでる時に呼び止められると鬱陶しいですよね。学生の時、自転車通学だったのですが、1週間のうちに3回も警察官(それぞれ違う警察官)に呼び止められたことがあります。3回目はさすがに「これで3回目ですよ。(通りかかった自転車の人を指差して)あの人は呼び止めずに、僕を呼び止める基準は何ですか?」と尋ねました。
「基準は特にないんです」と言われました。その時に、その警察官が「確認したほうが良い」と思ったら、呼び止めてよいのだそうです。
そうなんですよね。あまたある自転車の中で、なぜ自分のを選んで調べるのか、が聞きたいんですが、納得のいく返答があったことはありません。
No.3
- 回答日時:
あくまでも協力は任意だけど怪しいそぶりや
完全に無視して逃げるように取られると
状況判断で警察官は身柄を確保していいことになっています ちょっと協力するのを拒んだ為にかえって面倒な事になります
義務かどうか?とあえて問うならば国民としての義務と
解釈すべきかな、
皆が皆、非協力的になれば回りまわって自分のところへ
弊害を及ぼす結果になるでしょうね
No.4
- 回答日時:
法的な義務はないような気がします。
しかし、だからといって協力しなければ、犯罪捜査などは不可能になるでしょう。
一般市民の協力があってこそ、治安が守られるものだと思います。
法的になんでも強制させられる世界は、厳しいものになります。
やましいことがなければ、協力するのがある意味での国民の義務といえるかもしれません。
No.5
- 回答日時:
法律上の義務はありません。
また、断ってもいいのです。法の根拠は、「警職法第2条(職務質問)警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」という規定だと思います。
職質は任意処分だと一般に理解されています。だから、前記した結論になる。質問者の方に職質した警官は、法の規定している要件を「ゆるやかに、極めてゆるかに」運用しているのです。ライトをつけていなければ、まぁ、仕方ないかなと思います。
しかし、点けていても質問するとしたら、果たして前記した職質の要件が本当に全部備わっているとその警官が判断したのか、それを聞いてやってもいいかなと・・・思う。おこるでしょうね。公権力の末端で仕事している警官は・・・。君のしている職質が要件を充足しているか否か、昇進試験に出るから要件を全部言って、当てはめて判断してみろと言ったら、人のいないところに連れて行ってぼこぼこにされるかも。
そういうことも考えて、出来るだけ警察とは喧嘩しないようにしたほうが良いわけです。
>>人のいないところに連れて行ってぼこぼこにされるかも。
それはないと思いますが・・・ 警察と喧嘩したことはないのでわかりませんが。
どういった理由で調べるのか、説明してもらえれば、協力も厭わないんですが、「最近、盗難車が多いから」では納得がいきません。
No.6
- 回答日時:
あまり関係ない話ですが、自動車の場合、犯罪が起きていなくても、交通取締りのための検問などが行われていますよね。
こういった検問も職務質問の一種とされ、自動車の停止を求めることができ根拠は警職法2条といわれています。(異論はありますが)ところが、検問は、無差別で、職務質問の要件である不審事由を備えていない者も停止させています。とすると、このような職質は違法ということになります。
しかし、最高裁は、自動車の危険性や犯罪に利用されたりすることを考えると、一律に停止を求めて職務質問する、すなわち自動車検問を行うことが許されるとしています。
このような、怪しくない車も停止させて、自動車検問をすることが正当な警察の活動であるという結論に異論がある人は少ないでしょう。
これを踏まえて考えると、自転車の場合も、自動車ほどではないとしても、ただ単に歩いている歩行者に比べれば、不審事由が少なくても、停止を求めて検問的な任意捜査の協力を求めるということは許されるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
いや、警察の行為が許させるかどうか、ではなく、市民の側に協力する義務があるのかどうか、を聞きたいんです。協力する気のないときは、断っても法的に問題ないのか、ということです。
No.7
- 回答日時:
自転車が自動車と同じ程度に高速での移動能力を備え、公共の安全を害する重大な犯罪に利用されるものであるということが言えれば、言えなくもなくもないでしょうか?自転車も同じようにかんがえていいのでしょうかね?率直に言って疑問です。
自動車検問にも類型があります。警戒検問と一般交通取り締まり、後者と今回を同じレベルで考えて良いとしても、それでも厳密には要件は満たしていません。要件をごくごく緩やかに運用しているのです。
交通取り締まりは、高度自動車社会で相互の安全維持のため、自動車利用者であればすべて協力すべき義務が介在しているので、合法に持って行きやすいだけですね。
ご回答ありがとうございます。ただ、いまのところ、満足のいく回答がありません。私が知りたいのは、自分にも自転車にも、なんら不審な点がない場合、捜査に協力しなくても法的に問題ないのか、ということです。問題ないのであれば、警察の捜査には、よほど暇なときでもない限り、付き合いたくありませんので。この点、白黒はっきりした回答を期待したいのですが・・・
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
白黒をつけるとなると、明確に言って法律上の協力義務はありません。
しかし、警察側からは、事実上、実力行使して国民に義務を課すに等しい行為を行うことが出来ると「解釈」上運用されています。それを支えているのが、現在の日本の判例です。
たとえば、任意捜査(職質もそうです)における有形力の行使は、強制手段、すなわち個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段にわたらない限り、「必要性、緊急性なども考慮した上、具体的状況の下で相当と認められる限度において」許容される(最決昭51・3・16刑集30-2-187)。
さらに、たとえば、
職務質問に引き続き任意同行を求めるため被疑者をその現場に約四時間にわたって留め置いたことに違法はないとされた判例(東京高判平8・9・3高刑集49-3-421)もあります。
もし、質問者が拒んだら、警官が自転車のどこかを押さえて発進できないようにするとか、「交番に一緒についてきなさい」とか言って、片腕を引っ張るとか、という程度の行為をされたとき、事後、公務執行の適法性を争っても、前記したような裁判所の判断が出るのです。
つまり、具体的な法律の規定(一般国民に義務を課する)がないところで、事実上、義務を課すのと同じことが行われても、後でその程度の実力行使は適法である、合憲であるとされているわけです。
矛盾を感じたら正常人です。だから、生一本でまっすぐな人は、義務はないから協力しませんと言って事件になっちまいます。
ぐっと言葉を飲み込んで、ちょっとだけつきあっておしゃべりして、家族のところに帰るほうがいいと思うのですが、どうでしょうか。
再三の回答、ありがとうございます。やっとすっきりしました。
私も#1さんと同じように、一度「捜査の基準は何なのか」と警察に聞いたことがありました。そのときの答えが、やはり「明確な基準はない」とのことでした。しかも強制ではなく、任意捜査だも言われたので、任意ならなぜ、「急いでいるから」と理由をきちんと説明しても引き止められてしまうのか、理解できませんでした。
でもこのご説明で、腑に落ちました。警察が法の定めている用件を、「ゆるやかに」運用しているということの意味がよくわかりました。任意と言っても、ほぼ強制できるぐらいの言い分は、向こう側に用意されているということですね。
私も#2さんと同じように、一度ぐらい振り切ろうかと思ったこともあるのですが(本当に急いでいたので)、やめといてよかったです。
>>ぐっと言葉を飲み込んで、ちょっとだけつきあっておしゃべりして、家族のところに帰るほうがいいと思うのですが、どうでしょうか。
そうします。
No.9
- 回答日時:
質問者さんは、「これまで納得いく回答がない」と嘆いておられますが、充分出ているじゃありませんか。
「協力する必要はない」と…。だけど、
>「最近、盗難車が多いから」では納得がいきません。
などとも書いているから、その法的根拠や許容範囲なども皆さん回答に及んでいるのに、今度は「白黒はっきりした回答を」とくるものだから、何を回答すればいいのか、もう分かりません。
職務質問は任意だから、断り続けたらそれで終わるでしょうが、相手だってプロだから、少々のことで引き下がることはないだろうということ、そして要件がきちんとしていたら職務質問は正当であって、質問者さんが納得いくいかないに関わらず合法、ということですよ。
いつ被害者になるか分からないのに、面倒くさいことは協力しないという姿勢にもうんざりですが、回答内容をきちんと読もうとしない姿勢にもうんざりです。
回答はすべて、きちんと読んでますよ。#9さんの説明で、納得しました。「協力する必要がない」ということの法的な根拠が知りたかったんです。
私が捜査に協力的でないのは、面倒くさいからではなく、捜査される理由が判然とせず、警察に聞いても納得のいく答えが返ってこなかったからです。
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