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(事案)Yは、賃貸借の期間を定めずにXからアパートを借りる際に、以下の特約を結んだ。特約は賃貸借契約書に記載されている。

XがYに対してアパートからの立ち退きを請求したときは、Yは3ヶ月以内に立ち退くものとする。とありますが、この法律は有効と無効のどちらになりますかね?

A 回答 (1件)

借地借家法27条で、貸主からの解約は、6か月前にすることを要し、これより借主に不利な契約条項は、同法30条により無効とされますので、ご質問の特約は無効です。

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