プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

在職中ですが、次の転職先を見つけました。
4月には移りたいと思っています。

決して条件が良いわけではないのですが、
今の仕事より未来に繋がると思って転職したい
と思っています。腹もくくってます。

そこで、今の会社に辞意を伝えたところ、
「君が、今の現場に配属されるとき、引継ぎに3ヶ月
かかっただろう? クライアントは6ヶ月かかる
といっているぐらいなんだぞ。」
と怒られました。

「社会通念に欠ける」とも・・

自分のやっている仕事はSE(いちおう)で、
専門性は確かに高いのですが、何やかや言って
僕にばかり責任を背負わせたいみたいです。

はじめから会社がリスク管理をすべきだと思うのですが?

会社は人を探してから、引継ぎ4ヶ月を見込んでいます。
転職時期を引き延ばす要求に応じるべきでしょうか?

A 回答 (8件)

別に引き延ばさないで言いと思います!!


私がやめる時に上司に「休職は3ヶ月まで延ばせるからもうしばらく様子見てくれ。」って言われて、治療に専念したいので困ってしまって会社の本社にいた人に相談したら、「会社に辞表を最低2週間前に出せばいいし、出したら会社がなんと言っても2週間後に辞めていい」って言われたので・・・。
なので、私は延ばす必要はないと思いますけど?

この回答への補足

法的に考えればそうなのですが、
今後、ビジネスとしてお付き合いすることもあるかもしれませんし、
今後、もし転職する場合に身辺調査などされる場合もあります。

今の会社に入社したときも、身辺調査をされたみたいですが、運良く?私と相性のいい人に身辺調査をした
ようで、うまく採用が決まったという経緯もありますw
やはり円満退社するに越したことはないのですね。

かと言って、何でもかんでもいいなりになるわけにもいかないと思っています。

補足日時:2005/02/08 01:32
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私も以前SE職でした。


私の場合、辞めました(^_^;)

確かに仕事柄もありますが、引継ぎ期間は他の職種より多くかかると思います。
私の場合、妊娠し切迫流産で入院。
その後母の介護の必要も出てきて私自身が退院しても仕事を続けられる状況ではなくなってしまいました。

たまたま私自身、イラストレーターやフォトショップを使えたのでデザインから設計なども任されていて、デザインなどは他のSEさんではソフトが使えない状況でした。
ですが、フォローがあり、ご迷惑をおかけしながらも私も入院続行、そのまま退社となりました。
もちろん入院中、PCなり電話なりでお願いする件もありましたが。。

会社の危機管理能力の問題もあるでしょうが、実際問題中々管理ができていないのが実情だと思います。
まして今までSE職というと、みなさんのチームワークあっての事かと思います。
ですから私がharukoma106さんの立場での退職でしたら、転職先が就職時期を延ばしてもらえるのなら退職時期を延期するかもしれません。

・・・と、私の意見でした。

この回答への補足

>会社の危機管理能力の問題もあるでしょうが、
>実際問題中々管理ができていないのが実情だと思います

ひとつ思うのは、責任を他人に振ってしまえば
後は知らない顔で、誰かが何とかしてくれるだろう
という発想の人間が多いということです。

なかなか管理ができてないのは、ひとつは会社も最初からそういう発想だからなのでは?と思ってます。
(もちろん忙しいのもありますが)

転職先にも一応、話はしていますが、「はい、そうですか」と簡単には応じてくれません。当然ですよね。
ビジネスなんですから。
ここはもう、シビアに対応するしかないと思っています。

補足日時:2005/02/08 01:59
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退職の1ヶ月以上も前に辞意を表明しているのですから法的にはなんら問題ないですが、要は道義的な部分ですよね。

ただ、あなたにとっては一生の問題ですから、そうした会社の要求に完全に応える必要はないと思います。
もしも私なら、「今までお世話になりましたし、引継ぎに時間がかかる事情も理解しています。ですが、モチベーションを下げたまま続けたくもありませんし、私ごととはいえ一生の問題なので、わがままを聞き届けてください。ただ、引継ぎ上必要な確認については守秘義務を遵守した上で、お問い合わせやご相談には、今後半年間、誠意をもって対応させていただきます」というようなニュアンスのことを言うでしょう。
それでもゴネるような懐の浅い(真の意味でスタッフに理解を示せないような)企業であれば、それこそ長居する価値を疑ってしまいます。どうかご自身の人生を大切になさってください。それにサラリーマンは退職する時くらいしかワガママはいえないのですから、気にすることはないと思いますよ。

この回答への補足

道義的に考えれば、クライアントがかなりタチが悪いというのがあります。
そして、そのいいなりになっているのが今の会社です。

私の前の担当者は、足しげく会社に懇願して担当を去りましたし、
その前の担当者は、退職後も電話で問い合わせを受けたりしてました。
半年も誠意持って対応していたら、どうなることやら?と思ってますw

>「サラリーマンは退職する時くらいしかワガママは
いえない」
そうですよね。自身の人生を優先に考えようと思います。

補足日時:2005/02/08 02:01
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会社によほどの損害を与えない限り、会社の都合に合わせる必要はないと思います。


辞めると分かった時点で手のひらを返すように社会通念がなんたら・・と言い出すのは
ただの感情論。
どこか敵意さえ感じませんか?
会社側の態度は本来、社会通念や命令口調ではなく、歩み寄りの頼み事になるはずです。

転職のケツの日程を決めたまま、早速引き継ぎの作業を始めるのが妥当かと。
故意に損害を与えられない限りは、すべてのリスク管理は会社持ちです。

たぶん、そういう会社であることも考慮に入った上で
腹くくった転職を決められたように想像します。
どう転ぼうと自分の人生設計のほうがはるかに大切です。
いつまで会社にいられるかは明言しておくのがいいと思えます。
なんにでも言えますが、時間さえ掛ければ問題が片づくとは思うのは間違いです。

ただ、専門的な職なだけに引き継ぎの重要性は高いですね。
完璧な引き継ぎは無理でしょう。
今の会社にとって重要な損害になりかねません。

転職後、問い合わせに応じる姿勢は必要な良心だと思います。
フォローの仕方は人間性がよく出る部分でもありますね。
フォローが出来てはじめて、新しい仕事に向けてのほんとの腹くくりかと。
頑張ってください。

この回答への補足

私が引き継ぎを受けるときも、満足な引継ぎではなかったです。

わからないところは、自分で調べるしかありませんでした。
また、クライアントは知っていても、教えるのがもったいないと考えるような人間でしたので余計時間がかかりました。

引継ぎ要員は、自分ではたくさんいると思っていますが、それを私が指定するほど僭越な真似はできませんので、黙っています。
彼らが、引継ぎに前向きなら、すぐにも引き継げるような仕事ではあります。

補足日時:2005/02/08 02:10
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雇用契約または就業規則で「退職の意思表明をする事前通告期間」が定められていると思います。

この事前通告期間=引き継ぎに要する期間であるという解釈が、裁判所で立派に通用します。

事前通告期間をおいた上での退職であれば、実務上引き継ぎが十分でなかったという主張は否定されます。安心して退職なさってください。

この回答への補足

今回、事前通告期間は問題とならないのですが、
気になったので質問させてください。

就業規則や雇用契約に定められた事前通告期間と
いっても、労基法上はせいぜい2週間程度です。
労基法に反する就業規則や雇用契約は無効のはずです。

労基法に反しないかぎり、雇用契約や就業規則の
事前通告期間を過ぎなくても退職の権利はあると
認識しておるのですが、

実務上の引継ぎが十分でない場合、就業規則や
雇用契約の「事前通告期間」にのっとり損害賠償
を要求されることがあるのでしょうか?

補足日時:2005/02/10 22:50
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こんにちはharukoma106さん


引継ぎに4ヶ月は長すぎです!!(1ヶ月でしょう)
企業ではharukoma106さんが事故死した場合も考えて業務を管理する義務があります。
転職先を既に見つけられているということですが4ヶ月も採用を延ばしてくれる企業は有りませんし、絶対にそれを先方に言ってはダメです。

4ヶ月を引き継ぎに要するとうたっている会社はまさに「社会通念に欠ける企業」だと思いますよ

この回答への補足

本日、3月末で退職することに合意をいただきました。

会社が、クライアントの現場ではなく、
クライアントの偉いさんへ直接交渉したところ、
3月末で良いとのご理解をいただけたからです。

会社にて、
「偉いさんは非常に立腹されていたぞ」とか
「一言でも謝っておけよ。そうでないと社会的に
おかしいぞ」等、少々小言を言われました。

言われたことに対して、異議はあるのですが、
こちらの主張は大筋で通ったのですから、
「はい、そうですね。」とだけ答えておきました。

後は退職日までしっかり仕事と引継ぎをこなそうと思います。

相談に乗っていただいた皆様、ありがとうございました。

補足日時:2005/02/10 23:37
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No. 5にコメントをいただきましたので、お返事申し上げます。



労基法には雇用契約解除の事前通告期間について言及はありません。事前通告2週間の法的根拠は労基法ではなく、民法です。

民法は「契約自由の原則」があり、民法に書かれていることと別の内容を、当事者同士の合意によって契約してよろしいのです。その契約は立派に有効です。

今回の場合それが、当事者同士が交わす雇用契約なり就業規則に規定された「事前通告1ヶ月(3ヶ月でも6ヶ月でもよい)」です。

従業員が事前通告期間を守らない場合、ただちに損害賠償責任が生じるわけではありません。会社が本当に訴えを起こすためには、「従業員が会社に与えた損害」を特定し金額を証明しなければなりません。ですから、実際に損害賠償訴訟を起こされる可能性は低いと思われます。ケース次第です。

No. 6さんへのコメントに「社会的におかしいぞ」と言われて「はいそうですね」と返答なさったとありますが、理屈を申しますと、そう返事しなかったほうがよかったです。自分に(法的ではないものの)社会的責任があることを認めてしまったからです。

「私は法的に正しい手順を踏んでおります」と反論すべきでした。

円満退社であろうが、ケンカ別れであろうが、退職の手続きは全く同じです。退職手続きを進めるのに、後ろめたい気持ちを抱く必要は全くありません。ご自分がなさったことに自信を持ってください。

さらに、事前通告期間は、社長が従業員に相談することなく一方的に設定し得る期間ですから、「社長が設定した事前通告期間を過ぎたのに、なお引き継ぎ期間が足りないと社長本人が発言するのはおかしい」という理屈になります。引き継ぎ期間が足りないのは社長が事業の見通しを誤ったことが原因であり、そのために発生する混乱について辞める人に責任を負わせるのは筋違いであると理解されます。引き継ぎが足りないという裁判は過去にいくつもありましたが、事前通告期間が守られているならば、社長が負けます。

今回は大変な目に会われてしまったご様子ですが、良い再就職先が見つかりますようお祈りしております。

この回答への補足

某経営コンサルタントが労基法について書いた本によると、
「就業規則に事前通告2ヶ月」を謳っていても、退職届提出から、
2週間(日給労働者)か、その程度(月給社員は月の前半に提出すれば翌月1日)に自動的に
退職が成立すると書いてあります。

この本の見通しは甘いのでしょうか?

何にせよ、「引継ぎが足りない」判例がたくさんあるということは意外でした。

>「私は法的に正しい手順を踏んでおります」と反論すべきでした。
これもちゃんと伝えた上での発言ですよ。

クライアントの偉いさんへ、ちゃんと挨拶しておく
ぐらいの法的義務は負ったかもしれませんが、それ以上のことは認めたつもりありませんし、常識的に考えて、これ以上会社がへ理屈を言ってくるとは到底思えませんので。


この辺、日本で商売する上で非常に難しいですよね。
杓子定規な対応で法的に勝っても、商売で負けてしまったら意味がありませんので。

補足日時:2005/02/12 02:32
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当事者同士が署名捺印した雇用契約と就業規則を守るのが基本線です。



事前通告期間は、雇用形態や業務の性質に応じて会社が(当事者同士が)自由に決められるものです。代替要員の確保が難しい業務について、長めの事前通告期間を設定することは認められます。

従業員が引き継ぎせずに突然辞めた場合、会社はその人を「引き継ぎ義務違反で懲戒解雇」することが可能です。責任の度合いが低い末端の従業員である場合は懲戒解雇にまでは至らないでしょうが、契約解除の規定を違反した点を突き、「業務に混乱をきたした」と主張し、退職日以前に何らかの「文書による処分」を行うことができます(退職日前ならば有給取得中でも処分できる)。「文書による処分」を根拠にして、最後の賞与、退職金を全額支給しないという措置を取ることも可能です。

ここまで来ると、通常は両者穏やかな雰囲気で交渉を通じて解決することにはならないでしょうから、処分を撤回させるためには何年もかかる民事裁判をして勝訴するしかありません。勝訴判決が確定しない限り、あなたは処分されたままです。再就職に影響しかねません。

労基法は、会社が従業員に対し、「あらかじめ」違約金や損害賠償額を設定することを禁じていますが、「問題が発生したあとに」証明可能な損害賠償を請求することはできるのです。証明する作業が通常は難しいというだけであって、証明できる損害があれば請求しますし、その請求を司法は認めます。

相手に対して強い姿勢を取るときは、相手側からそれなりの反発を受けることを覚悟しておいたほうがよいです。

契約書や就業規則の効力を無効化することにより自分の行動を正当化する方法はあるのですが、いくつもある前提条件をクリアする必要があり、「自動的に無効になるもの」ではありませんので、やはり基本線は契約書の明文規定を守ることではないでしょうか。

司法の力を借りれば「具体的に自分が」救済されるかどうかについては専門的な鑑定を要しますので、事前に弁護士に相談しておいたほうがよいです。相談してみて弁護士がきっぱりと返答せず、「うーん」と考え込むような方法は避けた方が無難です。法律相談に必要な1 - 2万円をもったいないという感覚の方は、法的な争いに適しません。

この回答への補足

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1219048

新規質問を立てました。

補足日時:2005/02/15 00:35
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。

>契約書や就業規則の効力を無効化することにより自>分の行動を正当化する方法はあるのですが
この辺のことも詳細にお聞きしたいのですが、
今回の話とかけ離れてくるので、また質問を投げ
かける機会があれば、お願いします。

お礼日時:2005/02/15 00:12

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