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精神障害者手帳

情報開示請求をして、診断書のコピーを頂きました。


以下、その結果です。


主たる精神障害ー発達障害

従たる精神障害ー注意欠陥多動障害、外傷後ストレス障害

身体障害者手帳ーあり 聴覚三級

初診年月日ー平成31年4月30日

診断書作成医療機関の初診年月日ー平成31年4月30日

発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容ー推定発病時期 平成9年4月頃

出生時仮死状態、幼児期から高い自閉傾向、不注意傾向、学習障害(算数、読み書き)が見られた。聴覚や肢体障害もあり家庭では叱責や体罰、学校ではイジメに遭っていた。平成31年3月、抑鬱気分、希死念慮が顕著となり同4月当院受診。鬱病、PTSDに加えて発達障害(自閉スペクトラム症、注意欠如多動症)と診断し薬物療法と心理教育、支持的精神療法を行っている。


④現在の病状、状態像等

1ー憂鬱気分

6ー多動

7ー心的外傷に関連する症状

10ー注意障害

11ー相互的な社会関係の質的障害、コミュニケーションのパターンにおける質的障害、限定した常同的で反復的な関心と活動

12ーその他(場面かん黙、相貌失認)


⑤④の病状・状態像等の具体的程度、症状、検査所見等

社会性とコミュニケーションの障害、感覚過敏、不注意傾向、多動傾向、かん黙、相貌失認等により社会生活・日常生活に支障がある。子供時代からの障害、繰り返す対人トラウマ(虐待、イジメ)等による二次障害として抑鬱(抑鬱気分、希死念慮等)、トラウマ症状(過覚醒、再体験)が慢性的に存在し著しい精神的苦痛と生活上の困難をもたらしている。

(検査所見:検査名、検査結果、検査時期)

AQ-J:48点、WAISIII:VIQ108、PIQ77


⑥生活能力の状態

1現在の生活環境ー在宅(単身)

2日常生活能力の判定

適切な食事摂取ーできない

身辺の清潔保持、規則正しい生活ーできない

金銭管理と買い物ー援助があれば出来る

通院と服薬ー要 援助があれば出来る

他人との意思伝達・対人関係ー援助があれば出来る

身辺の安全保持・危機対応ーできない

社会的手続きや公共施設の利用ー援助があれば出来る

趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加ーできない

3日常生活能力の程度ー精神障害を認め日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする


⑦⑥の具体的程度、状態等

上記の多重な発達障害、精神障害に身体障害も加わり常時支援があって初めて日常生活が可能である。更に社会性の障害、かん黙、相貌失認も加わる為、社会生活は著しく困難である。


⑧現在の障害福祉等サービスの利用状況

ヘルパーを利用している。


⑨備考

①身体障害者手帳:聴覚三級、そしゃく4級、上肢5級


意見の内容

1③発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容欄について就学歴、就労歴、生活歴について追記ください。

2⑥生活能力の状態欄について

2日常生活能力の判定と3日常生活能力の程度は身体因を除いて精神障害に起因する能力障害のみを判定されていますか。今一度ご確認願います。

3⑦⑥の具体的程度、状態等欄について

日常生活能力について特に⑥生活能力の状態欄で出来ないにチェックがある項目について具体的に追記願います。また、単身で常時必要な援助は誰からどのように得ているのかも記入下さい。



3について

小学校は普通学級、中高は特別支援学校(聴覚)、大学に在籍していますが通学できず現在は休学中です。

6について

そもそも生活障害に関して精神因・身体因を切り離して評価することは困難ですが聴覚、咀嚼、上肢障害について支援を受けた状態を想定して評価しています。実際、診察時には手話通訳がついていますが、それでも意思伝達は(ASDによるコミュニケーション障害、社会性の障害により)困難です。

7について

食事摂取については慢性的な鬱状態により欠食も多く十分な栄養摂取が出来ていません。清潔保持については全く片付けが出来ないことに加え、やはり抑鬱の為、入浴等も行えていません。危機対応については自閉傾向と抑鬱に加え過覚醒や再体験症状の為、容易にパニックになってしまい援助があっても自ら行動することは不可能です。現在、虐待を受けた両親から逃れて単身生活をしています(ちなみに住民票閲覧制限等で両親から保護されています)。ヘルパーと(手続き等で)弁護士による援助はありますがASDによるコミュニケーションの障害に加え虐待による愛着と対人トラウマにより対人不信が強く十分に利用が出来ていません。総じて必要な援助が得られていない状態であり精神保健福祉手帳の申請も今後の援助の拡充の為に行っています。障害についての適切な評価をお願い致します。


この内容だったのですが、これで何故三級なのでしょうか。。?

納得できません。


教えて頂けると、ありがたいです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

私は逆に、精神障害3級は妥当だと言わざるを得ない、と思いました。


付けられた意見(実際には疑義)と、その意見に対する医師の見解(実際には理解不足)がすべてを物語っています。

この診断書では、身体障害による影響を排除しきれていません。
あくまでも精神障害に係る診断書ですから、身体障害による影響は含めてはいけないのですが、含めてしまっています。
そのために、発達障害の主症状だけをみたときにその程度が高度であるとは断定できず、結果として、ただ単に発達障害の主症状がある(高度なものだとは断定できないので、症状の存在だけを見たということ)として、3級に認定せざるを得なかったのです。

特に影響した、と考えられる箇所は、以下のような所です。

「生活障害に関して精神因・身体因を切り離して評価することは困難」
「聴覚、咀嚼、上肢障害について支援を受けた状態を想定して評価」
「身体障害も加わり常時支援があって初めて日常生活が可能である。」

これはダメです。いちばんやってはならないことなんですよ。
あくまでも、身体因を切り離し、かつ、身体的障害がないものとして考えてゆかなければならなかったためです。

「食事摂取については慢性的な鬱状態により欠食も多く」

そうであるならば、従たる精神障害を「うつ病」としなければなりませんでした。
その影響が大きく、単なる発達障害から来たものでもなく、また、うつ状態と比較してその程度も著しいからです。

「適切な食事摂取ーできない」
「身辺の清潔保持、規則正しい生活ーできない」

そしゃく機能障害や上肢機能障害といった身体的障害があるならば、むしろできないのが当たり前です。
言い替えると、逆に、発達障害などが真の原因である、という記述がより強調されなければならなかったのですが、診断書からはそれらが伝わってきません。

「ヘルパーと(手続き等で)弁護士による援助はありますがASDによるコミュニケーションの障害に加え虐待による愛着と対人トラウマにより対人不信が強く十分に利用が出来ていません。」

著しくピントはずれな表現になっています。
意見では、そのようなことを知りたいわけではないんですよ。
精神面でのサポートとしてどのようなことが必要とされるか、実際にどんなサポートを行なっているか、ということを聞いているのです。
もちろん、身体面での直接的サポート(身体的介護や家事援助)を除いた上でです。
対人不信がどうこうということでもなく、そういった影響をひとまず脇に置いた上で、サポートの内容そのものだけを聞いているのです。
にもかかわらず、余計なことばかり書き過ぎていて、肝心なサポートの中身が何ひとつ伝わっていっていません。

総じて、抽象的な単語表現ばかりが多く、具体的な生活像(具体的にどんな場面でこれこれこういうことに困っている、とすぐにイメージできるような物)がほんとうに伝わってきません。
はっきり申しあげて、診断書の書かれ方として、悪例とも言わざるを得ない書かれ方になってしまっているのです。

ですから、症状そのものはある、ということで、最低限の3級とせざるを得なかったわけです。
納得できる・できない、というよりも、症状の具体像が伝わってゆかないとこうなってしまわざるを得ないのだ、と理解していただくしかありません。

この診断書は、身体障害を強調してしまったがために、精神障害の実像が伝わりにくくなってしまいました。
残念ながら、医師が「障害についての適切な評価」を履き違えてしまってもいます。
思いが強過ぎて、具体像の詳細な記述がおざなりにされてしまいました。

ご不満であれば、あらためて診断書を書き直していただくお願いをし、より精神面で重度であることが伝わるよう、具体的な場面(身体障害による影響を完全に排除することが必要!)を細かく・詳しく記述していただくことが必要です。
とにかく、あなたの日頃の暮らしをいきいきと第三者がイメージできなければ、評価・認定しようもないじゃないですか。いくら「何々が困難である」と書かれても、評価する側としては納得のゆく説明になりません。そういうことなんです。

ですから、「どうしても」ということであれば、あえて「重度化」といったニュアンスにして、申請をやり直すしかありません。
そのほうが、よほど現実的だと思うのですが。
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障害等級について


あなたが納得できない内容が不明ですが、この内容であれば、3級相当と思います。
障害等級基準により厳しく審査をします。医師もいい加減な内容で意見を言うことができない状態でである以上あなたが不服であっても仕方がないものです。
現状の症状がこれよりも悪化した場合は、再度障害等級の見直しをすることができます。
しかし、現状の内容で不服がある場合は、審査請求することです。
なぜ3級であるかは、あなたに対して、生活援助又は身辺援助が何処まで必要としているかで決まります。
上記の内容とでは、援助があればできる内容が随所にみられることから3級相当と思います。これが、援助がないとできない内容であれば2級相当であり、常に援助が必要とする場合は1級相当に該当することになります。

 つまり、精神障害基準は、
【精神障害3級の程度】
日常や社会生活に制限を受けたり、逆に制限を加えたりする必要がある。

【精神障害3級の程度】
日常や社会生活に制限を受けたり、逆に制限を加えたりする必要がある

【精神障害3級の捉え方】
(困難なこと)
・外出先で過大なストレスがかかる状況に対する対処が困難
・自立訓練や生活訓練、デイケア、就労移行支援事業所などでの雇用契約
 による就労をしている
・家事を行う際に状況や手順が変化すると困難が生じる
・社会生活の中で適切に発言できないことがある
(できること)
・清潔保持は特に問題ない
・対人交流も乏しくない
・引きこもりがちではない
・行動を他の人に合わせられる
・普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい
・金銭管理はできる
・社会生活における不適当な行動は少ない

【精神障害3級の判定基準】
①(統合失調症)人格変化の程度は低いが、思考障害や妄想、幻覚などの
 異常体験がある
②(気分障害)症状は重くないものの、気分や意欲、行動、思考の障害が
 持続、または頻繁に繰り返す
③(非定型精神病)「1.」「2.」に準ずる症状がある
④(てんかん)発作または知能障害、その他精神神経症状がある
⑤(中毒精神病)認知症の程度は低いが、その他の精神神経症状がある
⑥(器質性精神障害)軽度な記憶障害や遂行機能障害、注意障害、社会行
 動障害のいずれかがある
⑦(発達障害)発達障害の他にその他の精神神経症状がある
8(その他の精神疾患)「1.」~「7.」に準ずる症状がある
症状により日常生活等で困難はあるものの、症状そのものはまだ深刻ではないのが精神障害者手帳3級の捉え方です。
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