はじめまして。
障害児福祉手当の支給申請にあたり、1・2級の身体障害者手帳所持者は、
その記載内容によって診断書の省略の可否がある程度明確ですが、
療育手帳の場合、単に重度であるAか○Aの記載があるだけでは、
診断書の省略はできないように思われるのですが(重度知的障害と
の判定となった根拠である判定書の確認が必要なので)、実際、
どのような場合に診断書の省略が確実に認められるのでしょうか・・・
ある町のHPでは「申請にあたり療育手帳があれば、診断書を省略できる場合があります」との記載があったので・・・
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の件ですが、
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令により、
障害児福祉手当の認定の請求においては、
原則として、同省令第2条第2号に定める診断書を
障害児福祉手当認定請求書に添えて、
住所地を管轄する福祉事務所に提出しなければなりません。
この診断書に基づいて、
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第2項に定められる
重度障害児であるか否かを調べています。
このとき、
上述の省令第18条の定めにより、以下のような場合に、
福祉事務所長は、診断書の添付を省略させることができます。
1.診断書によって証明され得るべき事実を公簿等で確認できるとき
2.非常災害等により、特に必要と認められたとき
ご質問のケースでは、上記1に該当するか否かを考えるわけですが、
具体的には、「その障害が生来性のものであって病状固定のとき」で
「既に身体障害者手帳や療育手帳を取得済であるとき」です。
つまり、「再判定を要しない障害である」と認められた場合です。
通常、この事実は手帳等交付台帳等の公簿に記載されますから、
市区町村はその公簿をもって確認できる、というわけなのです。
ただ、対象については、
生来性・病状固定・再判定不要等ならば
どの障害でも省略が認められる、というのではなく、
福祉事務所長が職権によって細かく定めています。
したがって、
どのような場合に診断書の提出の省略が認められるのか、については
管轄の福祉事務所毎に(= 市区町村毎に)異なります。
このため、ご面倒でも管轄の福祉事務所への事前確認が必要です。
不正受給等の事例も目立つため、
「基本的に、診断書添付の省略は認めない」という市区町村が
多くなってきています。
最初から「省略しよう」と考えてしまうのではなく、
診断書を用意することを前提として、手続きを進めていって下さい。
早速のご回答、それも詳細なご回答をありがとうございます!
身体障害者手帳の場合は、支給要件である障害の内容が手帳に記載されている場合、診断書の省略がなされることがあるようですが、療育手帳の場合は、最重度の標記があり、なおかつ支給要件となる障害の程度が保護者等からの説明などで明らかな場合、診断書の添付が省略できることがあると思っていました。
特別障害児扶養手当では、重度知的障害の場合、診断書は省略されることが多いと聞きますが、結局、知的障害で障害児福祉手当が認定されるためには最重度の手帳を所持していても、基本は診断書を添付することが望ましいと理解してよろしいでしょうか?
No.2
- 回答日時:
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 を
ごらんになっていただくとわかると思うのですが、
第18条(添附書類の省略等)で示されている
「当該書類等を省略させることができる」の文意というのは、
事実上は「あくまでも特例的な扱いが可能な場合がある」の意で、
原則は、第2条(認定の請求)の第2号に記されているとおり、
「受給資格者が法第2条第2項に規定する者であることに関する」
医師の診断書(様式第2号)を添えなければならないのです。
したがって、その障害の程度にかかわらず、
基本的には、最重度の療育手帳等を所持していたとしても
医師診断書を添付することが望ましい、と理解して下さい。
なお、各種の法令等で「~することができる」と記されている物の
解釈は、同じく上記に準じて考えていって下さい。
いわば、法令等を読み下すときのコツ、とも言えるものです。
(例えば、特別児童扶養手当や障害年金等もそうです。)
重ねてご回答いただきありがとうございます!
やはり「当該書類等を省略させることができる」は原則添付なんですね。
ただ、実施機関を監査する視点として、一方では、「適切に診断書の省略ができているか」というような項目もあり、悩ましいところです(・,・;)
そこに、原則添付だが、どのような場合に知的障害の場合は省略ができるの
かという疑問が生じたわけです・・・
しかし、kurikuri_maroonさんはお詳しいですね・・・
また、ご質問させてください。
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