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傷病手当の申請をしたいのですが、25日休んだうち最初の7日間は有給を使用しています。
医療担当者に書いてもらう書類には、診断書が出た日からの日付を書いてもらうのか、有給使用後の8日目からの日付書いてもらうのかどちらがよいのでしょうか。
労務不可の診断書は初日から出ています。

A 回答 (1件)

業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。


待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/ …
初日から書いてもらえばよいです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
答えていただいた通り診断書が出た日から記入致しました。今申請しています。
とても助かりました!ご回答ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2021/01/07 23:34

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