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- 回答日時:
通勤手当の所得税法上の非課税については、日割りの概念はありませんので、日給者であっても月額で判断すべきですので、日割りの必要はありません。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/ge …
ただ、会社がいくら通勤手当を支給するかというのは、会社が決めるべきものですので、支給額を日割りしているからおかしい、とは言えないと思います。
もちろん、それ以上に支給して、非課税分の計算が日割りしていると言うのであれば、会社の所得税の計算が間違っている事にはなりますが。
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