特殊詐欺(オレオレ詐欺?)の容疑で、女が逮捕されるまでのニュース映像をみました。
おそらく、逮捕状を請求して取得出来るまでの間を足止めしているのだと思いますが、
女が道を空けるように伝えているにもかかわらず、
囲い込みをして動けないようにしている。
これ、職務質問としては違法ではないでしょうか?
また、監禁罪とかにはあたらないでしょうか?
仮に女がこの捜査方法が違法だと訴えた場合、
裁判所はどのような判断をすると予想されますか?
テレビで堂々と放送している。
警察もこの捜査方法は問題ないと考えているのではないかと。
何もしいていない市民に対し、ふらふらっと職質を始め、
協力拒否すると同じように囲い込んだりすることがあります。
警察というのは、
職質というのは違法でも構わないという
考えを持っているのではないかという疑念があります。
A 回答 (20件中11~20件)
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No.10
- 回答日時:
ソラン
限りなく黒に近い灰色だからですよ。
逃亡の恐れ、隠避の恐れがあるからです。
その上で治安が守られています。
あなたの母親が8000万詐欺に合いかけても
そんな悠長なことを言いますか。
まぁ言いますってことなら
それでもいいですが。
たびたびのご返答ありがとうございました。
自分の身内に何かあれば…。
先ほどのお礼文でも申し上げましたが、
この対応に理解はしております。
犯人(とおぼしき人物)なので
被害防止のためには逮捕すべきだと、
心情的には私もそう思います。
ただ、
あくまで法的な見地に立った場合、
この職質のやり方が合法か違法かを
問うているのです。
運転中の携帯電話使用がまだ違法ではなかった時、
仮に携帯よそ見が原因で、
事故の被害に遭ったとしても、
取締る法律がなければ
泣く泣く諦めるしかない、
煽り運転も然りでしょう。
法治国家だからこそ、
グレーでも取締りが出来ない。
危険ドラッグも同じくでした。
だから法整備をする。
その法治国家で、
グレーと言えど、この職質の仕方は、
合法か違法かを問うているのです。
グレーならどんな職質しても良いという
法律になっているならいいのです。
でもまだそうはなってないです。
だから、このやり方に
疑問を感じているのです。
No.8
- 回答日時:
職質じゃないでしょう。
また、逮捕状の発付待ちなど、ほぼありません。
恐らく「被疑者が任意同行に応じないため、その場で逮捕に踏み切った」で、こちらは割と良くあるパターンです。
警察って、実は逮捕には億劫な場合も多いのです。
なぜなら、逮捕しちゃうと、48時間以内に送検か釈放かの判断に迫られるから。
従い、いきなり逮捕の場合は、確実に48時間以内で判断できる準備を万全に整えた上で、逮捕するのがほとんどなんだけど。
質問のケースは、警察としては「いきなり逮捕だと、チトしんどいかな?」くらいの状況と推察されます。
だから警察としては、時間的な制限のない任意聴取を経て、警察署内で逮捕する予定だったと思われ。
しかし、被疑者が任意同行には応じないので、逮捕に踏み切ったものと思われます。
No.7
- 回答日時:
興味があって勉強してたことがあります。
テレビを見てないのでここに書いてる情報を見ただけですが…。ちょっと微妙ですね。
体にふれる、相手の持ち物に勝手に触るなどが有れば問題ですが、数人で囲む程度ならそこまでの拘束力も強制力もない気がします。
肩や手を掴んでも適法になったケースもありますし。
この人の場合は何時間も拘束されたとのことなので、その点が気になりました。ただ、それで「違法になった」という判例がちょっと探してみても見つからなかったので、この点で訴えたらどうなるのか分かりません。
もちろん職質自体が違法になってしまうと、法で裁けるものも裁けなくなってしまいますから、違法で良いはずはないでしょう。ポンコツな警察なら、その辺を考えずにやってしまいそうですが。
職質をやるに際しても、たまたま道を歩いていた人を「なんとなく怪しい」と思って職質するのと、特定の事件とか、具体的な何かの犯罪の容疑者を逮捕するための職質とではかなり違いますから、後者の場合は裁判もかなり容疑者に厳しくなります。
ご回答ありがとうございました。
ポンコツも時々いますね。
今回の場合、職質するに
充分な証拠ありとかで、
裁判所も女性に対して、
厳しい判断をするということですね。
No.6
- 回答日時:
警察も。
弁護士さんには。弱いからね。(^_^)でも。今回は。その場を。逃れても。後日。彼女と弁護士さんと二人で。警察を訪れますよ。
自首って。形でね。
たびたびのご回答ありがとうございました。
弁護士は被告人(まだ被告人ではないですが)の利益と言えど、この場合は自首して罪を軽くするという利益にするということですね。
No.5
- 回答日時:
事がことだけに、騙しとった額と後まだ続けるであろうと思われる事件だと思い逮捕されたのは、良いことだと思いますが、このいつも思うのですが、こういった事にしても女一人に対して、何人もの警察は無意味だと思います。
職務質問は違法だとは思いませんが、こんなにも警察はどうかと思います。それだったら警察としてもっと他に遣るべく事件が多いので、そちらに出向いて欲しいです。
税金で食ってるんですから。
ご回答ありがとうございました。
確かに職質拒否とかでも7、8人集まったり(笑)
この場合、女性ですから
男性警官と女性警官1人ずつとか
2人ずつとかでも良さそうですね。
税金の無駄ですね。
No.4
- 回答日時:
実際かなり違法です。
同様の事例で覚せい剤の尿検査を受け陽性反応がでた容疑者が起訴されましたが、裁判所は「職質による足止めが違法で、尿検査が『任意』であると認められないので無罪」としています。
なので、この事例もあまりにも極端に足止めをしているようなので、有能な弁護士と裁判官の心証によっては無罪になる可能性もあります。
なお、職質による足止めについては判例があって、概ね3時間を超える足止めは「職質としての限度を超える」とされています。
ご回答ありがとうございました。
皆様の意見が、合法違法、
かなり割れてます。
この場合は多分、
別のタイミングで、
それなりの証拠があると思うのですが、
そういう場合でも職質が違法だとすれば、
無罪になるのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
警察官職務執行法
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
停止させている時間に関しては、法律上の制限はありませんので、犯罪者であるとの相当な理由があれば問題なさそうです。
納得いかないなら裁判して裁判官の判断を得ることになりますけど、この場合は合理的な足止めだったと判断される可能性が高いと思います。
ご回答ありがとうございました。
腕をつかんだりしてないので身柄を拘束とまではいかないけど、
回りを囲んで動けないようにしているのは軟禁というか、
拘束には当たらないですかね?
だとすると第二条の3に違反するような気が・・。
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