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突然片耳が全く聞こえない場合、障がい者手帳、年金は貰えてますか?

A 回答 (3件)

身体障害者手帳でも障害年金でも、片方の耳だけの失聴のときは、聴覚障害とはされません。


国の身体障害認定基準・認定要領(身体障害者手帳)や国民年金・厚生年金保険障害認定基準(障害年金)で、明確に定められています。厚生労働省や日本年金機構のサイトに載っていますので、お調べ下さい。
耳などの感覚器の障害の認定は、両方をセットにして判断されます。

身体障害者手帳の場合は、聴こえる側の聴力レベルが50デシベル以上の難聴のときに、もう片方の側が90デシベル以上の失聴状態であれば、聴覚障害での最低の級である 6級にはなります。
これよりも上位の級では、両耳とも一定のデシベル以上の難聴・失聴状態でなければ認定されません。対象外です。

障害年金の場合は、片方の耳が80デシベル以上の難聴・失聴状態であると、その初診日のときに厚生年金保険の被保険者だった場合に限って、厚生年金保険独特のしくみとして、障害年金ではなく、一時金としての障害手当金を受けられます(1回限りの支給です)。
初診日のときには国民年金だけにしか入っていなかった・20歳前だった、という場合には、片方だけの難聴・失聴状態では、障害年金も障害手当金も受けられません。
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両耳ならなぁ。

(^_^)
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当方、67歳の男です。

生まれつき右耳が全く聞こえず
左耳のみ健常ですが障がい者認定はされていません。
したがって、障がい者年金も申請できません。
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