在留カードは基本的に持ち主本人が更新出来るものですか?
現在付き合っている彼は日本生まれ日本育ちのフィリピン国籍なのですが、家庭環境が悪く父親が日本国籍を取りたくない為ずっと家族全員外国籍のまま日本で暮らしています
3年事に更新しているみたいで今年の10月に期限が切れます
ずっと日本国籍を取りたいと言っているのですが今の彼の生活状況では確実に帰化申請が通ることはないと思うので私はまずは、在留カードを更新してから日本国籍取得に向けて頑張ればいいのではと思っていました
しかし父親とはほぼ絶縁状態だから更新が出来ない、日本国籍を取るしかないと言っています
私は日本人なので在留カードのことはよく分からないのですが成人した外国人が自分の所持する在留カードを自分の手で更新することは出来ないのでしょうか?
未成年なら分かりますが成人しているのであれば自分で手続きして更新出来るものだと思っていました
家族全員が在留カードで生活している場合父親の許可がないと更新出来ないといった決まり等ありますか?
教えて頂けますと嬉しいです
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>成人した外国人が自分の所持する在留カードを自分の手で更新することは出来ないのでしょうか?
逆です。成人しているのであれば、基本的に本人しか更新手続きはできません。例外は有資の入管取次ぎ行政書士への依頼ですが、この程度の手続きで行政書士に依頼する人は、まずいません。
>ずっと日本国籍を取りたいと言っているのですが今の彼の生活状況では確実に帰化申請が通ることはないと思うので私はまずは、在留カードを更新してから日本国籍取得に向けて頑張ればいいのではと思っていました
恐らく定住者か永住者だとは思うのですが、そうでなければ「彼の生活状況では」と仰る状況で在資の更新は危ういかもしれません。
>家族全員が在留カードで生活している場合父親の許可がないと更新出来ないといった決まり等ありますか?
先ず、在留カードは在留資格ではありません。中長期滞在者の在留資格による在留であることを立証するための公的文書(≒身分証明)です。在留の根拠は在留資格であって、カードではありません。ですので「在留カードで生活している場合」は表現として極めておかしいです。
成人しているので、在留資格の更新、在留カードの更新は当該人個々に行う手続きです。もちろん、再入国許可もそうです。昨今はみなし再入国制度となっていますが、再入国許可という申請は現在も可能ですし、1年を越える出国は再入国許可を得ないと在資が失効します。
なお、日本人と婚姻すると無条件に永住者の在資に変更(申請上は永住許可申請ながら、入国時に取得できるわけではないので広義には在資変更の一環)できるわけではなく、日配で3年以上の在留実績で申請できるという、申請条件が緩和されているだけです。更に現に有する在留資格の期限が最高年限のものであるという条件も付きます。生計要因は審査対象外とはなっていますが、必須条件ではないというだけで審査が緩和されるだけです。
No.2
- 回答日時:
在留カードの更新は、未成年でなければ本人のみしか、更新できないです。
親がついていく必要もなしです。在留カードの更新していないと、帰化することもできません。また、結婚したからと言って、日本の永住権が取れるものでもないです。取れやすいというだけです。
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