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No.1
- 回答日時:
>民法の問題が分かりません…
非情に乱暴な物言いの問題文ですが、何に出ていた問題ですか。
>そしてD夫には欲張りの妹Fがいる…
法律の解釈をするのに「欲張りの」は無用です。
欲張りであろうがなかろうが、直系卑属も直系尊属もいない夫婦の片方が旅立った場合は、
・残った配偶者・・・3/4
・兄弟姉妹全員で・・・1/4
が法定相続人とその割合です。
>D子は、E夫死亡後に、義妹Fが相続財産について権利を主張するのを防ぐ…
D子にそんな法的権利はありません。
強いて言うなら、E夫に遺言書の作成を進めることができるだけです。
E夫が自主的に遺言書を作成 (←ここ大事) するなら 、兄弟を相続人から廃除することは可能です。
通常、遺言書で廃除された法定相続人には、少なくとも法定相続割合の 1/2 は請求できる権利があり、これを「遺留分減殺請求権」と言います。
ただし「遺留分減殺請求権」は配偶者と直系卑属及び直系尊属に限られ、傍系親族の兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。
したがって、遺言書を書けば兄弟に相続させないことが可能になるなのです。
https://minami-s.jp/page010.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
この回答へのお礼
お礼日時:2021/01/12 19:35
ありがとう御座います。とても分かりやすかったです。
しかし前後の問題を見返していたら遺留分の問題巻末にあったため、これでも良いでしょうか?
補足した方が良い点がありましたら、教えて頂きたいです。
民法1042条によって、遺留分権利者は兄弟姉妹を除く法定相続人と規定されているため、相続人が配偶者と兄弟姉妹が相続の場合は、2分の1の遺留分はすべて配偶者のものとなるようになっています。
そのため、義妹Fが相続財産について権利を主張することは出来ません。
宜しくお願い致します。
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