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例えば、現金ほしさにネットで金券を購入⇒金券ショップで現金に換えてもらう、
というのは違法ですか?
最近はクレジットカード決済できる金券ショップもあるようなので・・・

A 回答 (7件)

違法ではないですね



クレジットカードで金券を購入できるのかどうかは知りませんが購入できたとしてもクレジットカード会社の規約違反なだけで違法では無いと思います
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直接的に明記した法律がないのでグレー商売だが現状違法ではない(でなきゃそういうことを言ってる業者がいる理由が成立しない)が、第一にはカード会社や金券の規約違反で利用停止かつ返金を求められるなどの民事的な損害賠償責任等の可能性はあります。



また、そもそもカードの与信審査はショッピング枠とは別にキャッシングなどのフリーローンの枠を別で審査しており、これは銀行法で運営している金融会社以外は総量制限といって年間の収入の1/3以下にしなくてはいけないなどのルールがあります。よって、ショッピング枠の事実上の現金化はその総量制限を逃れたフリーローンを付与しているという認識もできるので、認めてやるとそれ自体が金貸業の法律に引っかかる可能性があるのでカード会社が取り締まる必要があります。

ただし、実際は商品券を買うとか、海外のFX業者へのカード払いによる入金などと言った一定の利用には制限かかかってないことも多いので、露骨にやらなければそこまで問題にならないことも多いです。程度の問題で、通常の利用の範囲であればあまりとやかく言われません。業者によっては換金性の高いものをカードで購入できないような業界制限をしている場合はあります(コンビニでの決算とか)

ちなみに、これはあくまで日本のルールなので、海外の場合はショッピング枠を現金化することが可能な国の発行するカードなどもあるので、あくまで日本の業者の発行するクレジットカードに関する条件と考えてください。また、現金化をいってる業者であっても、買取価格が非常に低く闇金並の金利になってるような場合は事実上の金貸業とみなされる場合もあるので、問題が表面化してないから捕まってないだけということもあるので注意したほうがいいです。
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買取パーセンテージと売却パーセンテージに差があるので、損が生じるだけです。

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違法ではないが、大抵の場合は金券の発行元との規約違反

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金券ショップでの買取は額面通りの額では無く、額面の70~90%ぐらい。


結局マイナスになるだけです。
クレジットカードを持っているのならキャッシングした方がマイナス率も少ないでしょう。
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そんなことはありません。

逆ザヤになって若干の損はしますが。

会社でも似たようなことをやる場合があります。
節税するために会社が切手や金券や新幹線エコノミー回数券を大量に買って経費に落とし(なのでその分に税金がかかりません)、それを金券ショップで売って現金に換えるんです。

そうすると逆ザヤになって若干の損は出ますが、税金で取られるよりも少なくて済み、節税になるわけ。
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違法性はありませんが、クレジットカードを利用するなら利用規約違反になりますので、そこで使ったカードが利用できなくなることもあります。

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