アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

名誉毀損、プライバシーの侵害、侮辱罪はどこからの事をいうのでしょうか?
例えば、「うざい、しつこい、幼稚だ、気持ち悪い」は該当しますか?
夫から、こういう発言は該当すると言われました。
私が夫に対しSNSで書いてしまったのが見つかりました。
反省しています。
ですが、ふとどこからなのか気になり質問しました。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答下さった皆様ありがとうございます。
    ちなみにSNSは、24時間で勝手に消える投稿のところにかいていました。
    そして、投稿は限定公開になります。
    夫は直接見る事はできません。
    調べた所、共通の友人がスクショし、夫に送っていました。
    私としては、もし、私も罪なのであればこの友人も罪だと思うのですが、どうでしょうか?
    また、この投稿により夫は社会的立場がなくなったりなどはしておりません。何ら変わらない日常です。
    日頃の鬱憤を吐き出す場がなく、SNSに書いてしまったのはとても反省しております。
    よろしくお願いします。

      補足日時:2021/01/20 10:37
  • そして、夫に離婚調停を起こされそうです。
    SNSに悪口を書かれたというのは離婚理由になるのでしょうか?

      補足日時:2021/01/20 10:40

A 回答 (3件)

まず、プライバシーの侵害という罪は刑法にはありません。



次に、名誉毀損罪も侮辱罪も「公然と」が構成要件に入っています。多くの(不特定多数の)人が見聞きできる状態が「公然と」になるわけです。たとえばSNSに上げるとかYouTubeに載せるとか。
内輪だけでの発言は「公然と」にならず、どんなに激しい内容でも名誉毀損罪にも侮辱罪にもなりません。
「うざい、しつこい、幼稚だ、気持ち悪い」という発言が本人の社会的評価を貶めたり(名誉毀損)、バカにして辱めると(侮辱)、該当します。
    • good
    • 0

「うざい、しつこい、幼稚だ、気持ち悪い」は該当しますか?


 ↑
SNSで、相手を特定出来る態様で
書いた、となれば公然性が
ありますから、これは侮辱罪の問題に
なります。

具体的事実の摘示がないので、名誉毀損には
ならないし、プライバシーの侵害にも
なりません。

(侮辱)
刑法 第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、
拘留又は科料に処する。
    • good
    • 0

それは具体的に関係性や状態、影響などによって変わりますので、特定の言葉があるからと即座にどうなるわけではありません。

なので、状況がよく分かりませんが、恐らくは今の状態だけでは罪に問えるほどのものでは無いのではないでしょうか。

そもそもsnsをしている時点で一定の自分のプライバシーを公開しているわけで、それでプライバシーの侵害というのは矛盾しています。ましてや夫婦間ですよね。

名誉毀損や侮辱罪に関しても、それで一体どんな被害があり影響があったのかを証拠立てられなければ、ただの痴話喧嘩程度で終わります。

仮に過剰反応して弁護士に駆け込んでも弁護士はそんな事では動いてくれません。逆にその場で説得されます。裁判所へ行っても良いですが…時間とお金だけが無駄になるかと…。というか夫婦間でそんな冷たい事言わなくても…とは思いますし、夫婦の関係が分かりませんが、元々好きで結婚されたかと思いますのに、質問者さんも例え旦那さん相手とは言え失礼だし夫婦間でこんな醜い言葉が出し合える時点でなんか悲しいです。

ともかく今回の件については、
旦那さんは、少し極端な解釈をされているようで…勘違いされているように思います。もう少し民事について勉強された方が良いかと…。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!