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大麻の使用だけと所持だけと2つどっちもの初犯で警察に捕まった時って何年くらい刑務所にいなければいけないんですか?お金ってどれくらい取られるんですか?

A 回答 (2件)

芸能人の大麻所持や大麻使用で御存知かと思いますが、ほぼ初犯


であれば実刑判決に執行猶予が付きますので、刑務所に入れられ
る事はありません。また罰金刑で済まされる事もありますが、そ
の時に額は分かりません。
刑が確定して服役しようがしまいが、罰金刑を言い渡されようが
前科は消えませんので、大麻には手を出さない事です。
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大麻の所持,譲り受け,及び譲り渡しについては,大麻取締法24条の2において罰則が規定されています。



 第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
 3 前二項の未遂罪は、罰する。

 しかし,条文には,「所持し,譲り受け,又は譲り渡した」とあるのみで,大麻の「使用」については規制されていませんので、使用については無罪です。また、初犯は九分九厘執行猶予がつきますので、刑務所には入れてもらえません。
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この回答へのお礼

細かくありがとうございました!

お礼日時:2021/01/24 01:52

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