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お世話になります。
障害年金の障害認定日請求と事後重症請求を同時にしたときに、どっちかの結果が不支給という結果になったりすると、障害年金の認定結果はどうなりますか?
別々に結果通知が届いたり、両方とも支給されないということはありますか?

A 回答 (1件)

通常、それぞれの結果が別々に通知されます。


行政手続法という法令で決められています。処分結果の通知といいます。

このため、例えば、事後重症請求で支給決定したとしても、障害認定日請求では不支給になったときは、「支給決定した」という通知のほかに「不支給になった」という通知も届きます。

2つの通知の内容が違ってくるので、一見しただけでは「支給されるのか、支給されないのか」がとてもわかりづらくなってしまいます。

したがって、それぞれどういった請求形式だったのか(障害認定日請求なのか、事後重症請求なのか)ということをしっかりと切り分けていただいて、まず最初に、別々に結果を理解するようにして下さい。
その上で、全体としての結果をまとめて下さい。
全体としての結果とは、例えば、上の例で言えば「事後重症請求でしか認められなかった、障害認定日請求としては認められなかった、遡及はない」という意味になります。
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この回答へのお礼

今回もご回答をありがとうございます。
とてもわかりやすいです。
やっぱり、別々にお知らせが来るのですね。よく理解できました。
しっかり理解してゆこうと思います。今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2021/01/24 21:53

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