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障害者基礎年金遡及請求について




不安になり再度質問です。
障害者基礎年金を遡及請求する際必要な書類は事後請求より増えますか?

本日市役所へ問合せればいいのですがとても不安になり質問させて頂きます。


よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

増えます。


まず、診断書が2通必要になってくることは、当然、理解していただけるかと思います。
障害認定日後3か月以内のことが示されたものと、請求日前3か月以内のことが示されたものとです。
追加の書類として、障害給付請求事由確認書(http://goo.gl/E2Vy1e)が必要です。
障害認定日から5年以上が過ぎてからの請求では、年金請求遅延に関する申立書(http://goo.gl/07kS16)も必要になってきます。
その他、詳細は、必ず、年金事務所や市区町村国民年金担当課にお問い合わせ下さい(その人その人のケース毎に異なってくる場合もあるため。)。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます‼

4年前不支給で診断書のコピー手元にあるのですが再度書いて頂くんですよね?

お礼日時:2017/06/05 07:27

※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2017/06/05 20:41に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。


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再請求を行なうことになるため、最初から請求をやり直します。
そのため、4年前の不支給にかかわらず、再度、障害認定日請求としての診断書(障害認定日後3か月以内のことが示されたもの)を書いてもらって下さい。
なぜならば、遡及請求とは、障害認定日請求の遡及のことだからです。
このとき、前回不支給となったときの「障害認定日請求としての診断書」の内容はそのままにした上で、かつ、新たな内容を補足・追加するようなイメージで書いてもらって下さい。
言い替えると、前回のときの内容が削除されたり書き直されたりしてしまってはダメだ、ということです。
前回の内容はそのまま残したまま、かつ、内容を加えてもらうことがポイントで、それによって前回不支給となってしまった内容を補う・補足説明する、ということになります。
前回の説明不足を補うためにそうします。説明不足のために不支給となったからです。
併せて、事後重症請求としての診断書(請求日前3か月以内のことが示されたもの)も用意します。
障害認定日から1年以上が経ってしまってからの遡及請求では、「障害認定日請求としての診断書」と「事後重症請求としての診断書」の2通を出さなければならないからです。
そして、必ず「障害給付請求事由確認書(http://goo.gl/E2Vy1e)」も添えて、「障害認定日請求として請求するが、それが通らないときは事後重症請求とします」という旨を確認書に記します。
その上で、「年金請求書」(年金振込先口座などを書く書式)では、請求理由欄の数字として、必ず「障害認定日による請求」を選択して下さい。
このようにして初めて、再請求としての障害認定日請求(遡及請求を含む)ができます。
社会保険労務士さんに依頼する、とのことですから、社会保険労務士さんからも十分な説明を受け、かつ、前回同様に、診断書その他の書類一式をコピーして保管して下さい(コピーを取らずにいきなり窓口に提出してしまってはダメです。)。
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