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障害者年金を受給した場合、年金の支払いは免除になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.3で詳しく書かれてる通りです。


障害基礎年金の1級か2級を受けられると、法定免除という免除になります。
が、国民年金第1号被保険者といって自分で国民年金保険料を納めないといけない人のときだけです。
働いて厚生年金保険に入ってる人(国民年金第2号被保険者)、健康保険で扶養されてる人(国民年金第3号保険者)は、障害基礎年金の1級か2級を受けてても法定免除にはなりません。
なので、障害基礎年金の1級か2級を受けても全部の人が法定免除になるわけじゃないので、No.2は間違いです。
あと、収入に関係してくる申請免除や猶予(全額免除・猶予・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)とは全然別なので、収入(正しくは所得です)の多い・少ないとは無関係で、No.1も間違いです。
法定免除を受けるときは届出が必要なので、No.3で書かれてる手続きの届けを出して下さい。
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国民年金第1号被保険者であるときに限って、国民年金法第89条第1項第1号の決まりごとにより、障害基礎年金1級か障害基礎年金2級を受ける人は、法定免除となります。


(所得に関係してくる「申請免除」とはまったく別物なので、回答 No.1 は明らかな誤りです。法定免除は、所得(収入)の額には影響を受けません。)

ただし、障害基礎年金1級または2級が決定したときに、「国民年金被保険者関係届書」の「保険料免除理由該当届」を、市区町村の国民年金担当課か年金事務所に提出する必要があります。
以下の URL の PDFファイルの「保険料免除理由該当届」の欄で「1.法第89条第1号(障害基礎年金等)」にマルを付けて提出します。

https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/c …

法定免除になると、国民年金保険料の全額を納付しなくてもかまわない、とされます。
法定免除となるのは、受給権取得月(障害年金の支給が決まったとき「年金証書」というものに記載されて示されます)の前月分からです。

国民年金第1号被保険者というのは、自ら国民年金保険料を納めるべき人のことです。
厚生年金保険に入っている人(国民年金第2号被保険者)や、配偶者の健康保険で扶養されている妻(または夫)(国民年金第3号被保険者)は、第1号にはなりません。
第1号でないときは、法定免除の対象にはなりません。

法定免除を受けると、その分だけ、将来の老齢基礎年金の額が減ります。
老後は、障害基礎年金と老齢基礎年金のどちらかを選択する必要が生じますし、また、障害基礎年金や障害厚生年金は有期認定(都度、再認定を受ける必要があって、いつでも止められてしまう可能性もあります。)ですから、老齢基礎年金の額をできるだけ高めておくことがベストです。

老齢基礎年金の額を高めるためには、「法定免除の対象でありつつも、通常どおり保険料を納め続ける」という申し出が必要です。
以下の URL の PDFファイルの「国民年金保険料免除期間納付申出書」を、市区町村の国民年金担当課か年金事務所に提出して下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/c …

「国民年金保険料免除期間納付申出書」を提出して国民年金保険料を納付、ということになると、国民年金基金に入ったり、あるいは付加保険料を納付したりもできるので、将来の老齢基礎年金への上乗せ分も確保できます。
法定免除を受けたままですと、それらが一切できません。
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「障害者年金」という公の制度はありません。


障害基礎年金受給者は国民年金の法定免除になります。
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障害者年金以外の収入が少なければ免除になります



ちなみに免除された期間は将来貰う年金に影響します、支払わなくてもよいというわけではありません
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