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こんばんわ。当方無知のため皆さん教えてください。
殴られて怪我をした場合は病院へ診断書を取りに行って警察へは被害届って出さないといけないのですか???
(相手はわかっていますので)

一応本日病院へ行って診断書を取って来ました。

A 回答 (6件)

恐喝まがいですか?


って・・・殴られた上に迷惑料もってこいって脅された場合ですよね~~
まがいってより疑う余地の無い完全な恐喝罪ですよそれは^^;
何が迷惑なんでしょうか?^^;
大変重罪ですから(10年以下の懲役)その場合告訴すれば間違いなく警察動くと思います。
恐喝罪は未遂規定もあるんで実際にお金出さなくても「迷惑料出せ」って言ったら未遂成立しますよ。
もし、ださないって言ったのを無理やり取ったらもっと重い強盗罪(5年以上の懲役)になります。
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補足に対しお答えいたします。


説明が少なくてすいません^^;
親告罪とはNo4の方も説明されていますが被害者が告訴(加害者に刑事罰を科してほしいということを申し立てる手続き)をしなければ起訴できない罪のことです。
傷害罪・暴行罪は親告罪ではないので告訴がなくても立件は可能ですが、確実に立件してもらいたいという意思表示として告訴をすることができます。
損害賠償についてですが、これは刑事的な手続きとは全く別の部類になります。
あなたがこの事件において受けた経済的損失に対し相手側にそれを保証してもらうために損害賠償を請求することができ、民法上の手続きとなります。
主として、治療にかかった治療費(健康保険は使えませんので自費治療分です)・休業補償(療養や精神的障害などにより会社を休んだり、主婦の場合家事の代価など)・慰謝料(精神的ダメージの保証)になります。
警察はこの件に関しては介入できません。
とりあえずは、役所等で定期的に開催している市民法律相談(基本的に無料)などで相談してみたらいかがかと思います。
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この回答へのお礼

いろいろ助言してもらい有難うございました。助かりました。
ついでに恐喝まがいなことをさ場合はどのようにすればよろしいのでしょうか?
(迷惑料を持ってこい)といわれた場合

お礼日時:2005/02/15 22:11

刑事と民事がごっちゃになってます。


簡単に言うと、刑事は、警察等に被害申告の意志を告げて、最終的に裁判所の審判により、相手に罰金や懲役等の刑罰を与えるものです。
つまり金銭的には被害者が得るものはありません。

暴行・傷害の程度によっては、相手が未成年や初犯の場合、審判が不起訴、起訴猶予となってしまうと実質処罰無しということにも十分有り得ます。
注意して頂きたいのは、双方が手を出した場合は双方加害者かつ被害者として立件されうることです。

刑事事件として扱うのであれば、被害者供述や写真撮影、実況見分等で何度か警察に呼ばれます。
時間が割かれることは覚悟してください。

親告罪とは、強姦、強制猥褻等の事件で、立件するのに、被害申告の意志を必要とする罪のことです。
暴行・傷害罪はそれらを要しない非親告罪ですが、実質社会的反響や悪質性が高くなければ積極的に捜査することはまずありません。
警察・検察もまぁ余裕が無いものですから。

相手に金銭等の要求をしたければ、最終的に話し合いがつかなければ民事訴訟を起こす必要があります。
これは、質問者様単独でも起こせますし、お金はかかりますが弁護士等に依頼するのも方法です。
民事訴訟に関しては警察・検察はノータッチですので相談しても徒労に終わります。
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怪我の程度によって傷害罪にあたるか暴行罪にあたるかなんですが・・・


どちらも親告罪ではないのであなたの告訴がなくても警察は立件することは可能です。
もしあなたが加害者に刑事処罰を望むのであれば被害届より告訴という形で警察にもっていったほうが言いと思います。(もしくは検察庁)
損害賠償(治療費・休業補償・慰謝料など)があればいいというのであれば、刑事的な問題は警察に任せればよいのではないでしょうか。
警察が立件妥当と判断すれば捜査し、必要に応じ送検すると思います。

この回答への補足

ご返答あります。下記はどうゆうことでしょうか?
親告罪とは?
損害賠償(治療費・休業補償・慰謝料など)相手から取れるということですか?(当方が決めることができるのですか?)
よろしくお願いします。

補足日時:2005/02/15 17:52
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加害者に刑事上の処罰を与えたいのであれば、診断書を持って、誰かに頼んで撮してもらった写真(あなたであることが分かるもの、かつ、怪我の部位が写っているもの)を添えて、窓口で「傷害罪で告訴したいので、調書の作成をお願いします」という。

被害届だけでなく、告訴とはっきり言って、告訴調書を作ってください、と告げること。

予め、傷害の日時・場所(番地先路上とか、番地建物内とか、特定できると良い)、誰が誰に対して、どのような方法で、暴行したか、その結果など、メモにまとめて行く。相手の住所・電話番号が分かればそれも持参。目撃者もいれば、出来れば同行する。

後日、現場で加害者も呼んで実況見分ないし検証することがあるかもしれません。
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警察にどうにかして欲しければ警察に行けばよろしいのでは。

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