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税金の修正申告した場合はすぐに確定申告書はもらえますか?

過去の確定申告の時に生命保険の控除を入れ忘れてました、税務署で修正申告したら確定申告書をすぐに頂けますか?

A 回答 (3件)

>修正申告した場合はすぐに確定申告書はもらえますか…



って、確定申告書はもらうものではありません。
自分で 2部作って 1部を提出し、1部は控えとするものです。

>生命保険の控除を入れ忘れて…

それは修正申告ではありません。
修正申告とは、税金が少なくにる方向に間違え追納が必要になったときの訂正です。
税金を多く払いすぎて戻してもらう訂正は「更正の請求」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>税務署で修正申告したら確定申告書をすぐに…

「更正の請求書」の作り方が分からないので、税務署へ行って教わりながら作るという意味なら、控えはもらえます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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ご質問の意味が理解できません。


質問でもらう確定申告というのは、控の事でしょうか?
それとも過年分の修正申告後に今年の申告をするための確定申告書の用紙という意味でしょうか?

控ということでしたら、税務署は控を発行することはありません。
あくまでも、申告者が控となる提出用原本と同一内容の申告書を提示し、控として受付印押印後のものを返してもらうという形になります。
これは提出時に行わないといけません。提出とは別に控のみ出しても受付印の押印は受けられません。

確定申告は、申告の内容によっては前年とのつながりがあるかもしれませんが、ご質問のように控除についてのみの修正であれば、過年分の修正申告の直後に本年分の申告書を作成することは可能です。
それに確定申告書の用紙は、国税である所得税ですので、全国統一であり、各税務署や市役所などで配布されています。多くの場合には、積み重ねられているところから頂いてくるので、何部もいただくことは可能です。

最後になりますが、ご質問の場合、課税所得を減らす修正であり、税額を減らすことにもつながるものです。これは修正申告ではなく、更正の請求という扱いとなります。様式は確定申告や修正申告の用紙と異なります。
次に、言葉の問題ではありますが、期限内の修正した申告は修正申告ではなく訂正申告と言われ、所得や税が減るものであっても、更正の請求ではなく訂正申告として通常の申告書の用紙を使うこととなります。
昨今はコロナ渦ということもあり、申告期限も延長等されていますので、このような問題もあるのかもしれません。
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>税金の修正申告した場合はすぐに確定申告書はもらえますか?


修正申告書の複写(本人部分)を控えとして持っていればよいと思います。
その他、受領書が必要な場合には、窓口持参であれば、その場で、受領印を押してもらえるはずですが。
 なお郵送申告の場合には、管轄の税務署に問い合わせ、所定額の切手を貼った返信封筒を同封して、受領印を押した控え書を返送してもらう様に手紙を添えて提出すれば、対応してもらえると思います。
 結局、来年の申告時に困らないようにするためでしょう?
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