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自動車を駐車する際、道路上にあるパーキングメーターをよく使用します。多くのものは『1時間以内の駐車用で300円 日曜、祭日を除く09:00~21:00』の間は赤ランプが点灯しています。例えば日曜日 赤ランプの点灯していない時に この場所に駐車した場合は 果たして 駐車違反になるか、ならないのか どなたか教えてください…。

A 回答 (3件)

駐車違反です。


しかし、現実問題として検挙に手が回らず、お目こぼしされているのが現状です。
そのエリアを摘発に回った際、枠外に駐車している車両を先にレッカーしていくことが多いです。

そうは言っても、検挙されても何の言い訳もできませんがね。
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この回答へのお礼

13年前に免許取得したのですが…切符きられる前に聞いて良かったです。ありがとうございました!

お礼日時:2005/03/02 09:09

あの運転免許を持っているのですから、常識だと思いますが、「駐車違反」です。



原則は、道路には「車は駐車出来ない」のですが、警察署と地域の住民で協議して、
警察署で許可してハーキングメーターやハーキングエリアを設置し、その時間については、許可証を掲示したり、
許可されたエリアに、時間を限定して駐車出来るのです。

ですから、許可された時間以外は「駐車禁止」です。
駐車した車に起因する交通事故も多いので、気をつけてほしいものです。
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この回答へのお礼

13年前に免許取得したのですが…切符きられる前に聞いて良かったです。ありがとうございました!

お礼日時:2005/03/02 09:10

標識になんとかいてあるか? ですが、一般的には、指定時間内に枠内であれば駐車していいよ、という解釈になります。

ですから、時間外は駐車違反になります。
しかし、運用としては、よほど長時間でない限り、切符を切られることはないと思います。
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この回答へのお礼

13年前に免許取得したのですが…切符きられる前に聞いて良かったです。ありがとうございました!

お礼日時:2005/03/02 09:11

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