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例えば中国国籍の人物が日本の医師や弁護士資格を取得した場合
国籍も取得できるんでしょうか?

その場合、当然取得時の年齢は成人を超えていると思いますが
二重国籍になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

日本の国家資格と国籍取得の資格は全く別です。


日本では、二重国籍は原則として認められてはいません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/14 18:35

日本国籍は、出生、届出、帰化という3つの原因のいずれかに該当するときに取得できます。


国籍法で定められています。概要は以下のとおりです。

1 出生(国籍法第2条)
(1)出生の時に、父又は母が日本国民であるとき
(2)出生前に死亡した父が、死亡の時に日本国民であったとき
(3)日本で生まれ、父母がともに不明のとき又は無国籍のとき

2 届出(国籍法第3条、第17条)
一定の要件を満たす者が法務大臣に対して届け出て、日本国籍を取得。
以下のようなとき。
(1)認知された子の国籍の取得
(2)国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得
(3)その他の場合の国籍の取得

3 帰化(国籍法第4条から第9条まで)
日本国籍取得を希望する外国人からの意思表示をし、法務大臣の許可を経て日本国籍を取得。

要は、外国人の場合、通常(特に成人後)は3の「帰化」によるしかない、というのが現実です。
また、外国国籍を持つときには、日本国籍との二重国籍が許されていないので、どちらか一方を選択しなければなりません。

帰化の一般的要件は以下のとおりです(国籍法第5条)。
ただし、これらをすべて満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるわけではなく、総合的に判断されます。

1 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化申請時までに継続して5年以上日本に住んでいること。
住所が適法であって、正当な在留資格を有していること。

2 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
20歳以上(民法改正により、2022年4月1日からは18歳以上)で、かつ、本国(外国)の法律によっても成人の年齢に達していること。
日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していること。

3 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であること。素行が善良であるかどうかは,
犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮し、社会通念によって判断。

4 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことなしに日本で暮らしてゆけること。
生計を一つにする親族単位で判断。
本人に収入がなくても配偶者やその他の親族の資産又は技能で安定した生活を送ることができれば可。

5 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
原則として、それまでの国籍を喪失すること。

6 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)

以上により、外国人が日本の国家資格を有したか否かは、直接的に日本国籍の取得に関係してくることはありません。無関係です。
また、既に述べたように、二重国籍になることもありません(許可されないためです。)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/14 18:35

日本の国家資格を取得しても、日本の国籍は取得できません。

 日本国籍を取得するためのは、以下のような条件を満たしている必要があります。 この条件を満たしていないと帰化が許可されることはありません。それぞれの条件については国籍法にも以下の様に記されています。

・住宅条件

国籍法第5条に以下のように記載されています。
「引き続き五年以上日本に住所を有すること。」
日本に5年以上住んでいる必要があるのですが、この5年のうち3年は就労ビザを取得し正社員や派遣社員などで就労経験が必要となります。

・能力条件

国籍法第5条に以下のように記載されています。
「二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。」
20歳以上であり、現在の国籍がある場所で成人年齢に達している必要があります。例えばアメリカの場合は成人が21歳であるため、20歳であっても条件を満たしません。

・素行条件

国籍法第5条に以下のように記載されています。
「素行が善良であること。」
犯罪をしていたり、納税状況が良くない場合はこの素行条件を満たしているとはいえません。特に税金は知らない間に滞納になっていることもあるので、国籍を申請する間に税務署で確認するとよいでしょう。配偶者の分もかならず確認をしてください。

・生計条件

国籍法第5条に以下のように記載されています。
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。」
給与で考えると、毎月安定して手取りで18~20万であれば要件を満たしていると考えてください。扶養家族が増えると、この目安の金額はあがります。借入があっても、滞納がなければ問題ありません。


・喪失条件

国籍法第5条に以下のように記載されています。
「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。」
日本国籍を取得すると、今取得している国籍は失うことになります。これまでの母国に入る時はビザが必要になることもあり、外国人扱いされます。このため日本で国籍を取る場合は覚悟が必要になります。


・思想要件

国籍法第5条に以下のように記載されています。
「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。」
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
医師や弁護士なら簡単にクリアできそうな条件ばかりですね。

でも母国の国籍を失うんですね。。。
それならばほぼ日本における永住権取得と言う意味ですね。

お礼日時:2021/02/14 17:32

有史以来そういう例は一つしかない。



ローマのカエサルが行った
「都市ローマで医師か教師を営む者にはローマ市民権を与える」

これでさえ一代限りの権利だった。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/14 18:34

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