No.2ベストアンサー
- 回答日時:
自分から納付しない場合には、差し押さえという方法で
財産に対する強制執行が行われますが、
それでも支払う資力がない時には、「労役」によって
働いて払う、ということになります。
罰金を支払わなければ、強制労働とも言える「労役」が待って
いるということですが、現実的には罰金を滞納したからといって
すぐに「労役」になるのは稀です。
検察庁は、極力「労役」を回避しようとするのです。
罰金を科せられた人が差し押さえに耐えられるだけの財産を持っていない
場合、検察庁の担当者が強硬手段に出る前に
直接検察庁まで出向き、
「ホントにお金がありません。労役に行きます」
と相談したとすると、多くの場合は、
罰金の分割払いを提案してくるようです。
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