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回答お願いします。
知人が商標法違反(偽ブランド品の販売目的所持)で逮捕後、起訴されて裁判で懲役2年6ヶ月執行猶予5年+罰金250万円の判決を受けました。
もちろん罪は罪であると本人も反省していて争うなどと毛頭考えていないようですが
罰金について心配しているようです。
今回の事件で担当された国選の弁護士先生は「罰金は分割でも払えると思うので、検察庁もしくは検事と相談して下さい。」と言われていますが
本当に罰金の分割での支払は可能なのでしょうか?
本人はもちろん支払う意思はありますが、250万の一括払いは到底出来ないと言っています。
それに本人は現在無職で求職中で仕事を探している状態です。
出来る事ならば、分割で支払わせて、ちゃんとした仕事で働かせたいと考えております。
本当に可能なのか回答をお願いします。
(検察庁からの罰金の支払い催促などの通知は、裁判が終わったばかりで、まだ届いていません。)

A 回答 (3件)

罰金の分割は担当検事の裁量になります。



しっかりとした支払計画があれば相談に乗ってくれますけど、無職で前科者となると労役になる可能性が高いでしょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
現時点では確かに可能性は高いですね。

お礼日時:2012/03/11 21:56

>護士先生からも先にも書いた様に言われたそうです。


>そして、労役の場合は1日1万円の労役だと裁判で言われたそうです。
>調べたら労役での1日あたりの金額は人に寄って違い、必ず5000円ではないそうです

そこまで判っているなら ここで聞く必要など無いでしょう

いいこいいこ、僕チャンは何も悪くないのよ ママが守ってあげますからね  と言ってもらいたいのですか

知人とは知人の知人でしょ
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この回答へのお礼

確かにそうですね、ここで聞く事はなかったかも知れませんね。
しかし

>いいこいいこ、僕チャンは何も悪くないのよ ママが守ってあげますからね  と言ってもらいたいのですか

>知人とは知人の知人でしょ

貴方こそ「回答出来てよかったでちゅね」とでも言ってもらいたいんですかワラ

>知人とは知人の知人でしょ
意味が分かりませんよワラ

お礼日時:2012/03/11 21:59

罰金の分割支払いは出来ません。



払えない場合は1日5千円で作業所みたいな所で働かないといけません。

1日3食&寝床付きです。

1日5千円なので…500日は働く計算になります。
無理な場合は知人や友人…親、兄弟に借りるしかないでしょうね。

この回答への補足

回答有難うございます。
ですが、弁護士先生からも先にも書いた様に言われたそうです。
そして、労役の場合は1日1万円の労役だと裁判で言われたそうです。
調べたら労役での1日あたりの金額は人に寄って違い、必ず5000円ではないそうです。

補足日時:2012/03/11 20:27
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