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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>また請求書が届くのでしょうか?それとも警察が家に来るのでしょうか?
まず督促があります。
そして、罰金を任意に納付しない場合は裁判所が強制執行の命令を出し財産の差し押さえがおこなわれます。
それで不足し罰金を完納できないときは,労役場に留置されることになります
一般的に1日の留置を罰金5,000円相当と換算されており,その場合には罰金20万円なら40日間となります(無免許運転なら初犯でも15万~20万円が普通なので・・・また労役の最長期間は2年)。
分割払いや延納は認められません。どうしても労役場留置を避けたい場合には、借入金で実質的な分割払いにすることは可能です。
詳しいことは,通知をしてきた検察庁の「徴収事務担当者」に尋ねてください。
>この期間に再度捕まった場合、刑はどれ位になるのでしょうか?
納付しない事では逮捕される事はありませんが、実質的には逮捕と同様の手続きで↑で答えたように労役場に留置されます。
再度無免許運転で捕まった場合は罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっているので、
罰金の場合は最高額ですが、短期間の再犯の場合は懲役3~4ヶ月となることもあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/05 09:43
教えて頂き、ありがとうございます。本人に話しましたが、「担当者にお金ないって言ったら、次の催促状で払ってって言われた。そんな風に、なんだかんだ半年くらいはひっぱれるらしいよ」と…。反省する余地なしです。お恥ずかしい。
No.2
- 回答日時:
警察が来る前に裁判所から呼び出しが来ます。
無免許運転して罰金の請求を無視してるのですから悪質だということで厳しいことになるでしょう。
逃げたら逃げるほど不利ですのですぐに警察に行って「反省してます」という誠意を見せましょう。
No.1
- 回答日時:
まずは出頭命令みたいなのが文書でくると思いますよ。
払えない場合は5000円を1日に換算した期間、「労役場留置」という形を取らされます。つまり拘束されます。
それも無視し続けると、警察が家にくる可能性もあります。
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