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 先日人身事故を起こしてしまいました。

状況ですが、
夜間に私が自動車で側道から大通りに左折する際に車線が切れるまで
一時停止して待っていました。
(そこは、右折禁止の場所で横断歩道に進入して待っていました。)

車線が切れたのでゆっくり発進し始めた所、
左側より自転車と歩行者が私の前を横切ろうとしていたのに気付き、
慌ててブレーキを踏みましたが、間に合わず接触してしまいました。

事故後、自転車の方は翌日病院に行って診断書を取られたので、
人身事故として取り扱いをお願いしました。
歩行者の方は最初平気と言っていたのですが、
事故後3日経ってから、足が痛いと言われたので、
病院に行って診断書を取って貰いました。

二人とも診断書は2週間という事でしたが、
歩行者の方は3日後の診断書の為、15日以上30日未満の怪我という事で取り扱われるようです。

このようなケースの場合、業務上過失致死傷罪になるのでしょうか?
もしくは、危険運転致死傷罪になるのでしょうか?
また、罰金の相場ってどの位になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

大きな事故や悪質なケースでなければ、さすがに懲役はないはずですよ。


人身事故を起こした人を片っ端から放り込んでたら、刑務所がいくつあっても足りません。

事故状況や被害者の心証によって、起訴されたりされなかったりするようですが、横断歩道上ということなので、おそらく起訴されて罰金刑と言うところではないでしょうか。
罰金の相場はよく分かりませんが、軽傷のようなのでいくら何でも最高額と言うことはないでしょう。
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この回答へのお礼

 丁寧なご回答ありがとうございます。

横断歩道上の事なので、起訴されて罰金刑という事ですよね。
今回相手の方が軽傷でしたので、ほっとしております。
今後このような事を起こさないよう、一層注意して運転したいと思います。

KOM2006さんにも助言を頂きましたが、
呼び出されるまでに示談出来るよう保険屋さんにもお願いしてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/05 19:42

2週間のケガでしたら、自動車運転過失致傷罪(業務上過失致傷ではない)になります。

この場合、選択刑として罰金もありえますので、最大100万円までの罰金が科せられる可能性があります。

危険運転致死傷罪ですが、可能性ゼロではないにしても適用するほどの事例ではないように思えます(信号無視の事例で危険運転致死傷罪を適用した例として、最判平18.3.14)。

ただ、自動車運転致傷罪の場合は、情状によって懲役が求刑される場合もあれば不起訴に終わることもあります。刑法改正により、自動車による人身事故が最大5年から7年の懲役・禁固、罰金額も50万から100万円へと厳罰化されたのと同時に、免除がありうるようになり、より量刑の幅が広がりました。こうしたいきさつからしても、昨年・一昨年のデータが使えなくなり、量刑相場も変わりつつありますので、具体的に罰金いくらくらいと答えるのは困難です。罰金ではなく、懲役や禁固刑を求刑・宣告される可能性もあります。もちろん、不起訴になる可能性もあります。

ひとつ昔と共通していえるのは、被害者に対して示談をすませて保険金でもいいから被害弁済を完了しておく。反省の態度を見せること。できれば法律扶助協会等に寄付をすること。これらの要素があれば、刑が軽減されることでしょう。
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この回答へのお礼

 丁寧なご回答ありがとうございます。

ある程度の罰金は覚悟していますが、懲役ですか?
確かにこちらが悪い事は重々承知しておりますが、
死亡や障害が残るような怪我でもなくても、そう言った事があるのでしょうか?

事故後に菓子折りを持って謝罪に行き、
大きい怪我ではないから、弁償をちゃんとして貰えればと言って貰えたのですが・・・。
示談の方は、保険屋にお願いしていますが、
治療が終わらない事には、示談の話も進められないでしょうし・・・。
どうすれば、示談が円滑に進むのでしょうか?

お礼日時:2008/08/04 22:25

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