プロが教えるわが家の防犯対策術!

監視カメラなどの事で、まったく犯罪に関わる事ではないのですが。

どこかのマンションなどに、監視カメラが設置してあったとしまして

いつ郵便物などを配ったかわからないような状況になり
結果的にそれは届いたのですが。

その、いつ配ったかどうかというような映像記録
(郵便ポストの配達側の集合ポスト付近などに監視カメラが設置してあったとして)

ある程度、その範囲が予想が付くとしても
犯罪性や緊急性が無い場合だと、マンションの1住人がその映像をマンション責任者等に開示請求をしても、普通は通らないでしょうか?

・また、防犯カメラ映像を第三者に開示するのはほとんど禁止とされていると思いますが
郵便局や配達業者側に、その映像を渡したり
配達局員など側に確認を求めたり、その局員などに防犯カメラ映像を見てもらったりするのは
認められないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • もしかしたら、間違えて配られた部屋の住人さんなどが
    数日後にポストに入れたなどの可能性もありまして

    確認を取ってもらったとしても、必ずしも局員などではないか
    もしかすると、マンションではない他の家の人などだったりするかも知れないのですが。

    そういう場合に、仮に誰かしらの第三者に映像の立ち会い確認を取ってもらったりするのは
    すべて無理そうでしょうか?


    原則、映っていると断定できる本人と責任者
    事件に関わる場合は捜査機関だけしか見れない。
    と基本的にされていそうなので。

    受取人側のこちらでも映像を直接も見れない可能性もありそうなのですが。

      補足日時:2021/02/20 00:00

A 回答 (3件)

他者には見せません。

郵便局や配達業者にも当然。
マンション責任者等に理由を言って「いつ配ったか見て頂けませんか?」とお願いすれば良いです。
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>犯罪性や緊急性が無い場合だと、マンションの1住人がその映像をマンション責任者等に開示請求をしても、普通は通らないでしょうか?



まず、通らないでしょう。

理由です。
犯罪性や緊急性がないのにTVカメラの映像を第三者に見せた場合、見せたこと自体が、別の人からのクレームになりかねないからです。
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マンションの管理組合の理事をやってました。



管理組合の規定に、犯罪、器物の破損にかかわることに対しては対応する。
としていましたので、郵便物が配られたか?配られないか?くらいでは
対応しません。
理由は、それをやり出すとキリがないから。
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