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抵当権不動産が共有の場合は、共有者全員が減額請求しないと効力が生じないですが、なぜですか?
元本確定後の極度額の減額請求による極度額の変更は他の共有者のためになるのでは?単独でできるのでは?

A 回答 (1件)

ご質問がよくわからないです。


「減額請求」は「消滅請求」ではないのでしようか ?
「減額請求」ならば任意なので共有者全員でないとならないでしよう。
また、元本確定後ならば極度額の変更はあり得ないことです。
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