プロが教えるわが家の防犯対策術!

バイト先での傷害事件についての質問です。
自分
18歳 フリーター(受験生)

同僚A
40後半〜50代 バイトは副業で、普段は詳しくは知りませんが、会社の責任者だそうです。

1週間程前
、バイト先のコンビニにて同僚Aとトラブルがありました。
発端は些細なことで、商品の置き位置を注意されたことが原因でした。
もちろん普通に言われただけなら、こちらも従うのですが、Aは普段からかなり偉そうで、いわゆる今まで特に苦労したことないような親の七光りだそうです。昔暴走族やってたことなど、聞いてもいないのに自慢してくるような人間です。普段から僕のことが気に入らないようです。

その時も僕は店長がやっていたのと同じように商品を陳列したのですが、Aはそれをそこに置くなといつもの威圧的な態度で言ってきました。僕は普段からAの態度にかなりストレスを感じていたこともあり、おまけに店長がやっていたことをやっただけなので、店長がやっていたのになぜそこに置いてはいけないのか理由を教えてくださいと言いました。すると、店長もやっていたと言っているのにもかかわらず、「それは君の考えだろ?」「なにも知らないのに勝手なことをするな」と言ってきました。
さすがに耐えきれなくなり、「なんの根拠があってそんな偉そうにしているのか」「自分を完璧だと思っているのか」と問いただしました。ちなみに完璧だと思っているそうです。
そしてお互い距離を詰め、密着するような状態になり、その後Aは殴りかかるふりをしてきました。かなりの至近距離だったこともあり、身の危険を感じたため、脇腹をかるく殴って距離をとりました。
その後首を絞められ、その時も同じように距離をとりました。
全て監視カメラに収まっています。
そこでその場は1回収まり、後日店長含め3人で話し合うことになりました。
ぼくは首にも傷が残っていたこともあり、告訴、もしくは示談にすると決めていましたが、そこで大人2人に流れを持っていかれてしまい、結局相手からの謝罪はあったのですが、それだけで僕も納得するという形で終わってしまいました。なにか書き残したりとかはしていませんが、和解ということでいいかと聞かれ、はいと答えてしまいました。

しかし、こちら側としては完全には納得できず、告訴も示談もない方向へうまく持って行かれてしまった気がしてます。
このような場合、もう相手を告訴したり、示談金をとったりすることはできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

「Aは普段からかなり偉そうで…ちなみに完璧だと思っているそうです」までは、回答者にAを悪者と印象づけるだけですから、この部分は無視して考え判断します。



些細なことでAと喧嘩になり、あなたはAの脇腹を殴り、Aはあなたの首を絞めたってことですよね。
どちらも刑法でいう暴行になり、それで相手にケガをさせると傷害になります。罪の上では傷害罪のほうが暴行罪よりも重くなります。

あなたはAに首を絞められ、その跡(内出血などかな?)が残っていると傷害になる可能性がありますが、その証明に医者の診断書がいります。監視カメラに状況が映って記録されていても、それだけでは傷害に至っていることは(たぶん)分かりません。明らかに出血状況が映っていれば別ですが。

警察に被害届を出すのは自由ですが、たぶんお互いに暴行しあったということになる可能性があります。それくらいでは捜査されても検察送りにはならないでしょうが、仮に検察送りになっても不起訴になりそうな事案です。
もし検察に送られると軽い罪でしょうから、前科がなければ執行猶予がつくと思いますが、前科はつきます。あなたも相手も前科持ちにはなりたくないでしょ。

ここは頭を冷やして、もう終わったことにするのがベストです。示談金の交渉をするのにも相手が応じなければ弁護士に頼まないと進展せず、弁護士費用は高いので、金銭的にはたぶん損をします。
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もう相手を告訴したり、示談金をとったりする


ことはできないのでしょうか?
 ↑
1,刑事と民事は別ですので、告訴する
 ことは可能です。
 しかし、約束違反になりますから、損害賠償
 が発生する可能性があります。

2,一度約束したのですから
 示談金は原則取れません。

3,質問者さんは18歳ですよね。
 未成年を理由に示談契約を取り消す
 ことは可能です。
 そうすれば、告訴に関する損害賠償問題も
 発生しません。
 示談金も取得可能です。
 なお、2022年からは18歳以上は
 成年になります。

4,どのみち、この程度の事件では
 警察は告訴状を受理しないと思われます。
 受理させる方法はありますが、大変ですよ。
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警察に被害届出したらいいと思いますよ。

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