準・究極の選択

自衛隊って憲法違反なんですか?

A 回答 (19件中1~10件)

自衛隊の存在は憲法違反ではありません。



なぜなら、自衛権は「自然権」だからです。

つまり外敵から身を守るため軍事力を行使するのは「正当防衛」です。これは、いくらその国が平和主義だろうと何だろうと関係ないです。敵から襲われたら、抵抗するしかありません。

ただし、この「自然権」たる自衛権は、個別的自衛権のみに適用されます。ヨソの国の紛争にまで介入せざるを得なくなる集団的自衛権に関しては、完全に憲法違反です。

そもそも、他国同士の紛争に介入して「勝つ」ためには、それ相応の「(憲法で禁止されている)武力による威嚇又は武力の行使」が必要になり、それでも「勝てる」かどうかは分かりません。これは明らかに「自衛」の範囲を逸脱しています。

よって、自衛隊の存在および自国を守るため(だけ)の軍事行為は合憲ですが、集団的自衛権は埒外だというのが、妥当なところでしょう。
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いいえ。



「【国権の発動たる戦争】と、【武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては】、永久にこれを放棄する」には現状全く違反していません。

「【前項の目的を達するため】、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」ですから、これも現状全く違反していません。

違反というには、国権の発動たる戦争を行った、もしくは国際紛争を解決する手段として武力による威嚇又は武力の行使をすることが必要です。そもそも自衛隊の統帥権は総理大臣にあるので、実施した場合、命令を受けるであろう自衛隊ではなく命令をした総理大臣が憲法違反を問われるでしょう。
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いいえ、憲法違反ではないです。



憲法9条2項の「戦力」ってなんでしょうか?
武器を持って敵と戦えるなら戦力でしょうか?

ならば警察はどうですか?スワットのような特殊部隊はどうですか?日本ではないですが、外国には戦車や戦艦とほぼ同等の兵器を持った国境警備隊や海上保安隊がいます。

日本でも海上保安庁の巡視艇は機関砲を備えていますし、海上保安庁の特殊部隊SSTは軍隊の特殊部隊に引けを取らない能力を備えています。

つまり「戦力」というのは「武器を持っているから」という意味ではないのです。

なので「軍」と「警察など」の戦力を分けて考える必要があります。日本は憲法9条で「軍」は否定されていますが、警察は国内戦力なので当然に合憲であるといえます。

となると次は「自衛隊は軍なのか?警察なのか?」です。
では「軍」とはなんでしょうか?

「軍」というのは「自国の領土領域外の地域で自国の主権を確立できる組織」です。ごく簡単に言うと「外国の領土や領海で、自国法を適用して運用できる組織」です。

たとえば船は軍艦じゃなくても「船内はその船が所属する国の法律を適用する」という国際的な決まりがあります。

軍隊は組織なので「外国に行っても、その軍隊が管理している地域はその軍隊の自国の法律が適用される」のです。これを維持しているのが軍法会議などの軍独自の政府組織です。

日本は過去に沖縄を米軍が統治する軍政を経験しています。あれは「アメリカ合衆国」が沖縄を統治したのではなく「アメリカ軍」が軍政を施行していたのです。

つまり「外国に行っても、その軍隊が管理している地域はその軍隊の自国の法律を適用できる能力をもつ組織=軍隊」なのです。

日本の自衛隊はその点で軍隊ではありません。
だから外国に派遣する時は覇権国政府と取り決めを行うし、もし日本人が現地で犯罪を犯せば現地の法律で裁かれます。

もちろん敵と戦う場合は地位協定が有効になりますが、自衛隊は軍法会議の組織を持たないので「他国領域だけど自衛隊が責任をもって自衛隊員の犯罪を裁きます」ということができないのです。

こういう組織は「軍隊」とは呼びません。せいぜい「警察予備隊」です。

なので日本は「敵国が攻めてきたときに対応できる国境警備隊」しか持っておらず、それは「軍隊ではない」ので「国権の発動たる戦争」もできないし「戦力」も持っていない、ということになります。

以上のことから自衛隊は合憲です。
ちなみに、日本と全く同じ方式で「軍隊を持たない国」としているのがコスタリカです。
 でも国境を接する隣国ニカラグアは「国境を守るのに十分すぎる戦力」があるとして「コスタリカは憲法違反の軍隊がある」と批難しています。
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世界標準知らずの日本の法律学者の8割が違反であるとホザイテマス!

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そのまま読むと、また書き手の意図からすると、憲法違反と言わざるを得ないでしょうね。


あとは屁理屈をどう通すかの問題です。
軍隊?防衛力?も国の必要条件なので、憲法に明文化するか合憲とする読み方をせざるを得ないですけどね。
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いいえ。

最高裁は違憲だとは言ってないです。安倍さんが聞いたという「お父さんは憲法違反なの?」というエピソードも事実確認ができていないものでした (平31年3月4日)。
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イザヤ書:13章:21節 ただ、野の獣がそこに伏し、ほえる獣がその家に満ち、だちょうがそこに住み、鬼神がそこに踊る。


34章:13節 そのとりでの上には、いばらが生え、その城には、いらくさと、あざみとが生え、山犬のすみか、だちょうのおる所となる。
エレミヤ書:50章:39節 それゆえ、野の獣と山犬とは共にバビロンにおり、だちょうもそこに住む。しかし、いつまでもその地に住む人はなく、世々ここに住む人はない。
哀歌:4章:3節 山犬さえも乳ぶさをたれて、その子に乳を飲ませる。ところが、わが民の娘は、荒野のだちょうのように無慈悲になった。
  http://words.kirisuto.info/
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 災害救助とか国際人道支援、それらの社会平和貢献だけを手掛ければいいものを、詭弁なる天守・兵器上で天下国際社会転覆・世界動乱を空絵事夢想営利策略する輩がいるものだから、国際秩序と平和を摸索する憲法条文上/・_・憲法違反と目の敵にされるのではないでしょうか。

 自衛隊を憲法に 明記 する なども昨日おとついの国会論戦中継の演目でしたが、自衛隊 = 兵器発砲 とみる & 違法銃刀と同じ穴の貉とみる論調派もいることですし、明確に区別するには、警察予備隊⇒ 自衛隊 そんな歴史なのでしょうが、自衛隊⇒ 自衛隊・災害救助隊分割化独立分割2本立て化などは居場所を選べたりするのではないでしょうか。 違法なのは、社会を難民化させてまで社会を犬搾取しようとする歴史的政治背後の暗躍流言未だ取り締まれず、そんなところではないでしょうか。
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はい、憲法違反です。



普通に日本語を読む能力があれば、9条は自衛隊を含む「戦力」を明快に否定していることがわかるはずです。

間違っているのは自衛隊の存在ではなく憲法自体です。憲法前文は「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と述べている、つまり他国を信頼して我が国は生きることを決め得た、それでこの憲法決めたと言うんです。

しかしその後すぐ冷戦時代に突入し今は中国の脅威が問題になっている。自分にミサイル向けてる他国を信頼しろって、バカジャネーノってやつです。

こんな空手形にすぎない「平和憲法」はさっさと変えるべきだった、ところが肝心の日本の有権者が馬鹿揃いで憲法変えるなというから、一国の憲法より国連憲章の方が偉いからとか妙ちきりんな理屈を拵えて無理矢理に「今の憲法下でも自衛隊は存在できる」と正当化しているのです。
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第九条-2を単独で見ると憲法違反だと思います。


違反を承知で自衛隊を持っています。
何故ならば、国民の命を守る為に絶対に必要だから。
「第十一条の国民に保障する基本的人権」と「第九条-2陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」は対立し矛盾します。
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憲法違反です。



でも自衛隊が居なかったら日本
災害大国なのに
すぐに沈みます。

外国もむやみに攻めては来ませんよね。

なのにクソ野党はワイワイ違憲と騒いでるだけ。
其れで安倍晋三さんは合憲としようと
憲法改正に動いてます。
当たり前ですよね。
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