この人頭いいなと思ったエピソード

素朴な疑問ですが、印紙税法と印紙税法施行令とは何が違うのでしょうか?

A 回答 (5件)

一言で言えば前者は法律、後者は政令または省令(≠法律)と言う事になります。

前者は国会(立法組織)で決めますが、後者を決めるのは行政組織です。
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印紙税法は法律です。

法律は国会が制定しますので、原則として衆議院及び参議院の両院の議決が必要です。
 印紙税法施行令は政令です。政令は内閣が制定しますので、閣議決定が必要です。印紙税法施行規則は省令です。省令は所管の省が制定しますので、その省の大臣の決裁が必要です。印紙税法の所管は財務省(旧大蔵省)ですので、印紙税法施行規則は財務省(旧大蔵省)が制定します。
 法的効力の上下(優劣)関係を順に並べれば、上から法律、政令、省令の順になります。
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こんにちは。



私は法学の専門家ではありませんが、
私なりにお伝えしてみたいと思います。

法律とは、印紙税のことを大まかに定めたものです。
施行例は、法律を順守するための具体的なやり方を書いたものです。

例えば、法律では「印紙税を収めなさい」とだけ書かれていますが、
施行例には、「収める場所はここですよ」と、より詳しく書かれています。
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法律と政令や省令の関係です



法律の場合、一部でも改変する場合には法律改正の手続きが必要です
なので、法律の基本的な部分は法律で規定するが
運用する上で変更の余地があるような部分は『制令で定める』という規程にしておき
システムの変更とかに柔軟に対応出来るような仕組みになっています
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「◯◯法」は法律。

「◯◯法施行令」は法律に基づく省令のことです。この下に「◯◯法施行規則」というさらに下位の決まりがあります。

しかし位置付けのランクが違ったところで、守らなければならないという点では同じです。
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