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二十歳の大学生です。
今は成人していますが、クレジットカードを未成年の時に親と作りました。
親に秘密で大金を振り込みたいのですが、あまりに額が大きいと親宛に通知が届いたりするのでしょうか?
何か親宛に届くのか心配で、なかなか踏み出せません。

A 回答 (3件)

要は、未成年時代に作ったカードで高額のモノを買いたいが、そのことが親にバレるかどうか、ということですよね



余談から入りますが、「高額」の感覚ってその人によります
5,000円でも高額という人もいれば、10万20万くらいなんだ、って言う人も
で、
成人なさってるんですから、やはり親はおろか友人にすら知られたくないようなモノを買ったりすることも今後の人生ではあるでしょう
そんな時に、そんな「やましい」決済を親に知らせてしまうと、今の時代は個人情報保護の観点から訴えられる可能性がすらあります
例外は家族カードとして決済した時で、これは代表契約者たる親に請求がいくためです
それに、親権者=親とは限りません
法定代理人や後見人・補佐人は、親でなくてもなれます
そして、高額決済があっても親権者には通知はいきません
ただし、アナタ名義で契約しているなら、決済の際に、万が一不正利用が疑われた場合には決済が通らず、
若しくは電話で「〇〇という商品を決済されましたか?」という確認は本人に入ります
あとは、親が利用明細を見れるかどうか、ですね
数千円程度の決済であればそうそうわかりませんが、やはり数万円単位だと利用可能額が大きく変わりますから流石に気付きます
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クレジットカードで高額の支払いをしても、親に通知は行きません。



未成年者がクレジットカードを作る際には親の承諾が必要です。これは、民法第5条で、未成年者が親の承諾無しで結んだ契約は、親が破棄できると定められているためです。
カード利用に関する全ての責任は契約者本人であるあなたにあります。親の承諾とは、そのことを親が認めることです。誤解している人が時々いますが、親は保証人ではないのです。
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振り込みをしても親宛に通知はありません。

というか、銀行には、あなたの親が誰かはわかりません。銀行口座の開設時に親の氏名の記載などなかったはずです。

振り込みにクレジットカードは使いません。なので、クレジットカードを親と作ったことは振り込みには関係ありません。
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この回答へのお礼

確か親権者と同伴のもとで作らないといけないみたいな感じだった気がしまして、、、
間違えました。クレジットカードで支払いです。

お礼日時:2021/03/11 23:33

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