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以前、ここで相談させて頂き皆様からのアドバイスを頂いて
下記の様な文言で作成を考えていました。

私は地方から出てきており、子供がいなく近くには義理の甥、姪しかいません。
(田舎には兄弟、甥姪はいます。両親は既に他界しています)
おそらく、死期には血族関係者では無くこの甥姪に負担が掛かる事が予想されますが、
今それを書き定めるまでには至りません。

遺言書は
第1条と第2条を先に作成し、第3条と第4条は内容が煮詰まってから
後日追加という方法で作成をすれば良いと思っています。

ところが、第2条の妻が先になくなっていた場合の、
第2条の
 「****私の法定相続人に相続させる。」
の書き方をどうするかで止まっています。

この場合には、妻が先になくなっていた場合の記述は触れない方が良いでしょうか?
そうなると、死期及び死後に世話になるであろう甥姪への多少なりの委譲ができません。
(財産が多いわけではありませんが、わずかでも与えたいが今は誰にと言う事が書けません)

こういう場合の記述について、アドバイス頂けないでしょうか?


-------先に書き1条と2条を作成予定です---------------
       遺 言 書 

私、遺言者****は次の通り遺言する。

第1条 私の所有する別紙目録、他一切の財産を、妻****(昭和
    **年*月**日生)に相続させる

第2条 私の死亡以前に妻****が死亡したときは、私の有する別紙目録、
    他一切の財産を、私の法定相続人に相続させる。
----------------------------

------以下は後日追加資料で追加予定--------------
第3条 私は、この遺言の遺言執行者として下記の者を指定する。
       **県**市
        ****
         平成〇〇年〇月〇日生

第4条 遺言執行者に対する報酬は、私がこの遺言について遺言執行者と
    の間で取り決めた金**万円を支払うものとする。
----------------------------------

A 回答 (4件)

あなた法律が分かっていないと思います。



何も遺言を書かない場合には、財産と借金は法定相続人に相続する権利がありますが、その順位は
① 妻
② 子供
③ 親
④ 兄弟・姉妹
⑤ 甥・姪です。

明日あなたが死んだら、あなたの財産は、黙っていても全額が妻のものです。だから第1条なんて書く意味が無い。

次に、妻が先に死んだ場合の、あなたの法定相続人というのは、あなたの兄弟姉妹であって甥姪では無い。従って第2条の意味する所は、妻が先に死んで次に貴方が死んだら、その財産は兄弟姉妹で分けるって事です。そして、もしも兄弟姉妹が死んでいたら、甥姪が法定相続人です。

遺言書を書く場合というのは、法定相続割合や順位を変更して、特定の人間に特定の財産を相続させたい場合に使います。

もし貴方のやりたいように遺言書を書くのならば、

あなたが死んだ時点で妻も死んでいたら、あなたの財産は(兄弟を飛び越えて)甥や姪に譲る

これです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

>明日あなたが死んだら、あなたの財産は、黙っていても全額が妻のものです。だから第1条なんて書く意味が無い。
・以前友人の奥様(子供がいない)が、ご主人が亡くなり家屋を相続するに当たり、ご主人の兄弟に財産放棄の印を貰ったときいております。
(20年前くらいの情報です)

それで、子供のいない私たちの場合は、兄弟へも権利があるものと考え遺言書を作成しておく必要があると考えました。

>そして、もしも兄弟姉妹が死んでいたら、甥姪が法定相続人です。
・このケースも含んで、法定相続人の兄弟と甥姪は遠地にいることを書きました。

>あなたが死んだ時点で妻も死んでいたら、あなたの財産は(兄弟を飛び越えて)甥や姪に譲る
・義理の甥姪に負担が掛かりますが、相続権がありませんのでどの様に書こうかと思った事の相談です。

お礼日時:2021/03/13 23:12

こんばんは



第2条の・・・・・法定相続人とありますが、あなたの兄弟が相続することになり、甥・姪にはいきません。

役所に無料の弁護士相談がありますので、一度見てもらうといいです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

>法定相続人とありますが、あなたの兄弟が相続することになり、甥・姪にはいきません。
・兄弟姉妹までが法定相続人でしたか。
 私が死んだときに兄弟姉妹が尊命であれば、相続権が有ると言うことですね。
 その場合は、遺言書がないと後のトラブルになるだろうと思っての事です。

>役所に無料の弁護士相談がありますので、一度見てもらうといいです。
・今後の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2021/03/13 23:16

>妻が先になくなっていた場合の記述は…



そもそもそんな遺言書は無効です。
遺言書で指名した人物が先に旅立ってしまった場合は、遺言書を書き換えないといけません。

>第1条 私の所有する別紙目録、他一切の財産を、妻****(昭和…

直系卑属も直系尊属もいない場合は、配偶者のほかに兄弟姉妹が法定相続人に浮上しますが、兄弟姉妹に遺留分はありませんので、これはこれで意味があります。
https://minami-s.jp/page010.html

>他一切の財産を、私の法定相続人に相続させる…

そんなことわざわざ書く必要ありません。
黙っていたら法定相続人のものとなるだけです。

だからこそ、法律で相続人の範囲と順序が定められているのです。

>死期には血族関係者では無くこの甥姪に負担が掛かる事が予想…

負担って、借金があるってことですか。
それなら何であえて甥・姪に相続させようとするのですか。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

有り難うございます。

>遺言書で指名した人物が先に旅立ってしまった場合は、遺言書を書き換えないといけません。
・これはNET情報で確認(弁護士事務所)したもので、
 遺言作成時に妻を指定したが、妻が亡くなっていると新たに遺言書を作成しないと行けないが、こういう書き方も認められているとありました。
 それで、想定される事情についてかきました。

>兄弟姉妹に遺留分はありませんので、これはこれで意味があります。
・妻へ一切の委譲するという遺言の意味はあると言うことですね。

>>他一切の財産を、私の法定相続人に相続させる…
>そんなことわざわざ書く必要ありません。
黙っていたら法定相続人のものとなるだけです。
・妻が亡くなり、私が死んだときに誰に残すかと言う事は敢えて書かなくても、書いても同じ事だと言う事ですね。
 このときに、義理の甥姪への権利を少し残そうと思ったが、最後はどの様に解らないので思案している所です。

>負担って、借金があるってことですか。
・借金等があるわけではありません。
 義理の甥姪に
 最後に生活面、入院、行動等で負担を掛けると考えられるので、
 権利の無い義理の甥姪に、負担の分を残せないかとという意味です。

お礼日時:2021/03/14 06:26

前にも相談されていた質問者さんですよね。



配偶者以外に遺留分がないので第1条を書く意味がありますが、第2条でよろしいのでしょうか。

負担がかかる「義理の甥姪」とは、配偶者の甥名ですよね。義理の姪甥は、遺言するか養子縁組しない限り遺産は行きません。第2条の表現では遠隔地のあなたの血筋の兄弟姉妹(が先死亡しているならその甥姪)にわたります。

ですので多少なりとも「義理の甥姪」に渡したいなら第2条は、

第2条 私の死亡以前に妻****が死亡したときは、前条に記した遺産のうち
住所************
実名******(生年月日)← 義理の甥姪
に「いくら遺贈する」。

とお書きください。甥姪が複数人なら列記します。残りは自動的に法定相続人のものです。

質問外ですが、追加の3条以下は前に質問された回答を繰り返しお読みください。書きようによっては全体が無効になる恐れがあります。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

>前にも相談されていた質問者さんですよね。
はい、同じ様な質問で申し訳ありません。

>第2条 私の死亡以前に妻****が死亡したときは、前条に記した遺産のうち
住所************
実名******(生年月日)← 義理の甥姪に「いくら遺贈する」。

・先の事になり、いくらを誰にと言う所まで確定できないと思い悩んでいます。
(今決めても変わる可能性もあるので)
 しかし、終末時は義理の甥姪の誰かに
生活面のサポート、施設への手続き、家屋等の処分が必要になるとは思っています。

もう少し先に書くことなら、追加資料の方に書く方法が良いのかも知れません。
その時の書き方をどうするかになるのかも知れませんが・・・。

>質問外ですが、追加の3条以下は前に質問された回答を繰り返しお読みください。書きようによっては全体が無効になる恐れがあります。
・はい、それぞれの用紙に「作成日、作成者、印」を設けます。
 内容は「第1条、第2条」、「第3条、第4条」と分けて作成予定です。
(アドバイス頂いた内容は、読み返すこととしますが)

お礼日時:2021/03/14 11:21

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