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https://373news.com/_news/?storyid=133296

よく、こういうニュースで逮捕されている人がいます。
スカートの中に携帯をいれて撮影することについて、

①撮影しようとする行為
②撮影した結果の写真の保持

のどちらが理由で逮捕されるのでしょうか?
スカートの中に携帯を差し込むだけの行為で逮捕されるのであれば、カメラとかついていないカバンにゃ靴が誤ってスカートの下に来ただけ、来てしまっただけでも場合に寄っては逮捕されてしまいそうな気がします。

となれば②が理由で逮捕されるのかなあ、、と思うのですが、それだったら上手く映らなかったり撮れていなかったり、未遂に終われば逮捕されないんでしょうか?

ご教示お願いします。

A 回答 (4件)

①の場合は、撮ってはいないので厳重注意となる可能性の方が高いでしょう。



また同じ事をしたら、未遂でも逮捕ですが。

②の場合、撮影した上に保持となったら
100%捕まります。

懲役か罰金のどちらかになるでしょう。

痴漢とか撮影とか、こういうのはやらなかったとしても疑われたら終わりです。

撮影はしなければ、注意されるだけかと思いますが。
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刑法犯ではなく、都道府県迷惑防止条例ですね。

「スカート内盗撮が犯罪になることの理由につ」の回答画像4
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大阪府警では痴漢行為を


ちかん(痴漢)行為とは、公共の場所や乗り物の中で、人の身体を触ったりして、被害を受けた人に恥ずかしい思いや、不安を感じさせることを言います。
そのほか、盗撮、のぞき見、いやらしい言葉や行動などで、恥ずかしい思いや不安を感じさせることも、ちかん行為の一種です。
大阪府内では迷惑防止条例(通称)に基づき、ちかん犯罪を取締まっています。
また、行為によっては、強制わいせつや、公然わいせつ、器物破損などでも取締りをしています。

としています。

ですからこの場合は②でしょう。

参考まで東京都では
東京都迷惑行為防止条例5条1項1号により,「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて」「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる」行為が禁止され,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処」せられます(8条1項2号)。常習者の場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に加重されます(同8項)。
 さらに,その行為態様が(被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の)「暴行又は脅迫」にわたる場合,たとえば執拗に胸部や臀部を撫で続けたり,衣服の中に手を差し入れたりするなど態様が執拗または強度の場合は,刑法上の強制わいせつ(176条)に該当し,6月以上10年以下の懲役に処せられる可能性もあります。
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