電子書籍の厳選無料作品が豊富!

詐害行為取消権について
身分行為(婚姻など)は詐害行為取消権の対象となりません

参考書に調停により将来発生することとなった婚姻費用分担請求権については詐害行為取消権が成立すると書かれていました

婚姻関係なのになぜ詐害行為取消権が成立するのか分かりません

教えていただきたいです

A 回答 (1件)

こんにちは。



私は民法を含む法律について勉強中の身なので、
あまり詳しくはないのですが考えをお伝えしたいと思います。

婚姻自体は身分行為なので詐害行為取消権の範疇からは
外れる、そのとおりだと思います。

一方で、婚姻費用分担請求権については、身分行為ではなく
財産権を目的とするものだと思うのです。

第424条第2項において、詐害行為取消請求は「財産権を
目的としない行為については適用しない」と定められています。

つまり婚姻自体は身分行為なので財産権を目的とはしません。
従って詐害行為取消請求は適用できません。

しかし婚姻費用分担請求については、離婚調停後の自身の
財産権にかかわることですから、詐害行為取消請求も
適用できる。

ということではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

とても分かりやすいです

お礼日時:2021/03/27 12:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!