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障害年金の診断書を書くのって大変なんでしょうか?

先生に なんと 言葉をかければよろしいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • そういう診断書のお願いではなくて
    診断書 書いて下さる際に 気遣いとしてどう声をかければいいのか ちょっと分からないんです…。

      補足日時:2021/03/28 22:33

A 回答 (5件)

気遣い?必要ですかね?向こうは仕事で書くだけですよ、医師としての義務を果たすだけです

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この回答へのお礼

それもそうですね!

気負いし過ぎた
ありがとうございます

お礼日時:2021/03/29 06:27

そう言えば、

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12237045.html でも質問しておられましたね。
いわゆる「更新」のお願いを医師にしたい、ということなのでしょうか?
だとしましたら、更新のための専用の診断書(障害状態確認届)の様式が既にお手元に到着しましたか?

到着していれば、「いついつ末日までに日本年金機構に提出して下さい」と言った決まりごとがちゃんと書かれた紙が付いています。
そこに、例えば5月末日が提出期限だとしたら、3月・4月・5月のどれかの月のことを医師から書いてもらって下さい(実際に診察を受けて下さい)といった感じで、注意書きが書かれているはずです。

このことを踏まえた上で医師の診察を受けて、そのときに「○月○日までに日本年金機構に出さなければいけない書類なので、それよりも10日ほど前ぐらいまでに診断書を書き終えていただけませんか」などとお願いすれば良いんですよ。

いったい、何をむずかしく考え過ぎておられるのでしょう?
申し訳ない言い方になってしまいますけれども、いい歳をした大人(50歳の会社員だとお聞きしました)なのですから、常識的にお願いをしてゆけば良いのです。
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基本的には、そのまま「障害年金の請求のための診断書を書いてほしい」とお願いして下さい。


いろいろと細かい所に注意する必要はあるのですが、お願いしないことには始まりませんから。

ただ、わかっておられるとは思いますが、障害ごとに決められた様式を年金事務所(又は役場の国民年金担当課)で事前入手しておく必要があります。
その様式を医師に渡して診断書として書いてもらう、という形になります。

そのほか、これもわかっておられるとは思いますが、いついつのことを記入してもらわなければならない、という時期が限られています。
全く初めて請求するときには、障害認定日による請求という形にするのか、それとも、事後重症請求という形にするのかによって、診断書でいついつの障害のことを書いてもらわなければいけないか、という時期が違います。
ちゃんと自分で調べた上で医師にお願いしないとダメですが、承知しておられるのですよね?

一方、いわゆる「更新」のときにも、時期が決まっています。
細かい決まりごとがあるわけで、ちゃんと把握しておられますよね?

全く初めて請求するときには、それ以前に、ちゃんと決められた保険料納付実績がないと、いくら診断書を書いてもらったところで門前払いです。
そういったことも含めて、全部わかっているのですよね?
きちんと決まりごとを下調べしてから、医師にお願いしないと、もし間違いなどがあったときには、たいへんな手間がかかってしまいますよ。
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「障害年金の申請をしたいのですが、お願いいたします」

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よろしくお願いします。

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