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東京の学校には教頭じゃなくて副校長なんですか?

A 回答 (2件)

違います。

教頭の存在は必須ですが、副校長の存在は任意です。教頭は必須ですが、副校長が存在する場合に限り教頭職を置かないことも可能なのです。つまり学校によって教頭はいるが副校長はいない、教頭はいないが副校長はいる、教頭も副校長もいると3つのパターンがありえます。

【学校教育法】
第 37 条 小学校には,校長,教頭,教諭,養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
2 小学校には,前項に規定するもののほか,副校長,主幹教諭,指導教諭,栄養教諭その他必要な職
員を置くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず,副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を,養護をつか
さどる主幹教諭を置くときは養護教諭を,特別の事情のあるときは事務職員を,それぞれ置かないこ
とができる。
4 校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。
5 副校長は,校長を助け,命を受けて校務をつかさどる。
6 副校長は,校長に事故があるときはその職務を代理し,校長が欠けたときはその職務を行う。この
場合において,副校長が二人以上あるときは,あらかじめ校長が定めた順序で,その職務を代理し,
又は行う。
7 教頭は,校長(副校長を置く小学校にあつては,校長及び副校長)を助け,校務を整理し,及び必
要に応じ児童の教育をつかさどる。
8 教頭は,校長(副校長を置く小学校にあつては,校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務
を代理し,校長(副校長を置く小学校にあつては,校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行
う。この場合において,教頭が二人以上あるときは,あらかじめ校長が定めた順序で,校長の職務を
代理し,又は行う。
9 主幹教諭は,校長(副校長・・・以下略
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東京都では、教頭を副校長と呼称しているなど、学校の設置者により、副校長の性格、職務権限は異なっている。

2007年の学校教育法改正により、副校長の職が新設され、副校長の基本的性質を規定する。

副校長は、校長など同様に、改正教育職員免許法に基づく「教員免許更新制」の対象外とされ、校長、教頭、主幹教諭と同様に免許更新講習を受ける必要は基本的にない。
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