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No.1
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詳しくというのはどの程度でしょう?
養子縁組については,その基本的な要件等は民法792条から817条に規定されています。
現行民法では20歳未満の者は養親になることができず(令和4年4月1日以降は成年であればよいことになるので,18歳以上であれば養親になることができるようになります),年長者や尊属を養子にすることはできません。配偶者がいる場合は…本件は同性婚の手段としての質問なので省略。未成年者を養子にするには家裁の許可が必要ですし,その未成年者が15歳未満である場合には,その法定代理人(ほとんどの場合,その未成年者の両親)が本人に代わって縁組の承諾(つまり養子縁組の手続き)をします。
民法799条で739条を準用しているので,養子縁組はその当事者の意思だけでは成立せず,戸籍法による届け出が必要です。
養子縁組の日(養子縁組の届け出が受理された日)から,養親と養子は親族になります(民法809条)し,親族になるので民法730条の互助義務が生じます。養子が養親の氏を称することになる(民法810条)のは婚姻と似ていますが異なる部分(養親が養子の氏を称する選択はできない)でもあります。
養親・養子ともに相互の貞操義務はありませんので,一方当時者の不貞を理由に裁判で離縁を請求することは認められません(民法814条)。
また,同性婚が認められるようになったとしても,離縁して婚姻をすることは,同性婚可能になってもなお現行民法736条がそのまま存続するのであれば無理です(養子縁組制度の趣旨を無視して養子縁組をした人に,それだけの法的利益を与える必要性があるかが問題になる。法改正時にその救済手段が定められなかった場合,最高裁まで争わないとどうしようもなくなるので,法改正に際してパブリックコメントの募集があったときにはそれに積極的に参加した方がよいものと思われます)。
ちなみに,同性婚を認めさせるには,日本国憲法24条の改正までもが必要になるものと考えます(それがなぜかは,憲法24条を読んでみてください)。民法改正だけで済むのであれば最高裁判決で違憲判断を得ればなんとかなると思われるものの(最高裁判決を受けて民法が改正されたことが平成になって2度ありました),学校でも学んだことがあると思いますが,憲法の改正には憲法96条の手続きが必要になります。
同性婚を望むのであれば,どうしてできないのかと主張するだけではなく,それを実現するは具体的に何をしなければならないのかまでを考えて活動してほしいと思います。それが権利実現の一助になるのですから。
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