質問です。
先日、ある職員がNHKの受信契約を結ぶために家にやってきました。
近日中に引っ越し予定であることと、テレビを捨てる予定である、ということを伝えて帰っていただいて事なきを得ました。
そういえば、受信料を払うべきかどうかで裁判沙汰に発展してNHKが勝ったというニュースがありましたが、裁判に勝ったということは、テレビを持っている家庭はやはりNHKの受信契約を必ず結ばないといけないのでしょうか?
無断で見ていると後々逮捕されるとか、高額請求させられてしまうとか。
「このお宅、テレビ捨てるとか言いながらNHK見てるぞ」とマークされたりとか。
怖くなりました。
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
NHKは、新しいサービスを新設するとユーザーは文句を言えず
勝手に見ていると判断され視聴料として加算される、こんな商売許されるのか?
年間22000円は高過ぎる、、
カラー契約代、衛星放送代、なんだ?これ
BSも見ないし白黒で朝の7時と9時のニュースだけでいいぞ!!
3000円にするべきです!!
そんな商売が許されるなら、自宅の庭のオブジェを見たといい
自宅前を通行する人々に観覧料金として勝手に聴取し困らせるのと同じ。
年間22000円は高過ぎる、、
No.11
- 回答日時:
年間22000円も取られました・・あのNHKから・・
全くBSなど診ないのに、、でもNHKのニュースだけ見たいので
NHKのニュースを白黒にして年間3000円で見れるようにするべきです!!
他は必要ない!! 22000円は高過ぎる!!
No.10
- 回答日時:
受信料を強制的にとりながら、今時、見たくもない韓流ドラマを平気で流すNHKです。
視聴者等二の次で好き勝手なNHK、反日と言われても仕方がありませんな。組織は巨大で、地域ブロック拠点局単位に民放では考えられない放送ビルがあります。カースト制を感じます。拠点局のアナウンサー・間接要員を大幅に縮小し大阪・名古屋・首都圏に集約すれば、受信料は1000円でも良さそうです。
無くても困りませんし、みたくもありませんが、法律で守られている以上、支払っています。
No.9
- 回答日時:
昨今の内閣支持率の数字は捏造感しかありません。
もしNHK関係者と接する機会があるようなら
「支持率捏造してませんか?」
と尋ねましょう。
ほぼほぼ「やばい」と思って逃げ帰っていくでしょう。
No.8
- 回答日時:
国連の決議に逆らってシャーシャーとしている中国のような国もありますからね。
その意味では私ごとき市民に法律を守るべきかお聞きになっても無意味かもしれません。テレビを捨てる予定が本当であればすぐにあなたが訴えられることはないでしょう。法律のレベルは殺人罪とは異なり、市民同士のお金の貸し借りに過ぎませんからせいぜい嘘つきですし、あなたを訴えるための費用も勿体無いでしょう。
備考:私自身は子供の頃からNKHの放送を聞いていますし、今ではBSもよく見て/聞いています;この歳になって払わないなどと言えません。
No.7
- 回答日時:
近日中に引っ越し予定であることと、テレビを捨てる予定である、
ということを伝えて帰っていただいて事なきを得ました。
↑
そもそもですが、そんな説明をする
必要はありません。
うるさい、で終わりです。
そういえば、受信料を払うべきかどうかで裁判沙汰に発展して
NHKが勝ったというニュースがありましたが、
裁判に勝ったということは、
テレビを持っている家庭はやはりNHKの
受信契約を必ず結ばないといけないのでしょうか?
↑
そうです。
放送法、という法律でそう
定めています。
ただ、裁判で負けているのは、契約しているのに
払わない人です。
未契約の人ではありません。
未契約だと、テレビを持っていることを
立証せねばならず、これは難しい訳です。
無断で見ていると後々逮捕されるとか、
高額請求させられてしまうとか。
「このお宅、テレビ捨てるとか言いながらNHK見てるぞ」
とマークされたりとか。
怖くなりました。
↑
1,逮捕はあり得ません。
払わない人が40%もいる、というのは
そうした刑事罰が無いからです。
2,高額請求されるのは、契約して
払わない人です。
あるいは、契約した以前からテレビを持っている
ということで、遡って請求される場合です。
その場合、いつからテレビを持っているか
NHKで立証せねばなりませんが、
そんなことはまず不可能です。
3,そもそも契約するからいけないのです。
契約しなければ、怖がる必要はありません。
No.5
- 回答日時:
>NHKの受信契約を必ず結ばないといけないのでしょうか?
そういう法律になっていますからね。
でも払いたくないのでしょ?
そういう時は「NHK受信料を支払わない方法を教える党(略称:NHK党)」に相談してください。立花孝志氏、丸山穂高氏などそうそうたるメンバーが名前を連ねています。
NHK党のコールセンターほか詳細は下を参照してください。
↓
https://www.nhkkara.jp/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83% …
No.4
- 回答日時:
要点だけを言うと、NHKが映るTVなど(カーナビなども含む)を持っていれば、世帯ごとにNHKと受信契約を結ぶべき義務があることが放送法第64条で決められています。
ところが受信契約を結ぼうとしない世帯が全体の18%ほどあり、NHKは民事訴訟を起こして多くは勝っています。
今年の2月の時点では455件の民事訴訟を行っており、そのうち223件は受信契約の締結と受信料の支払いに応じていて、さらに119件については契約の締結と受信料の支払いの和解に至り、112件がNHKの勝訴が確定しており、残る1件だけが係争中です。
つまり、結果としてほとんどが受信契約の締結と受信料の支払いになっているわけ。
ちょっと以前のことですが、東京に住む男性が弁護士を使ってNHKと闘い、一審・二審で敗訴し上告も棄却されて、未払い分の約20万円を支払わされた例があります。「東横イン」に至ってはグループ全ホテルが客室のテレビ受信料を支払っていなかったためにNHKに訴訟され、約19億3500万円もの支払いを命じた二審判決が確定しています。
受信契約をしなくても放送法第64条では罰則がないので、逮捕されたり罪を問われることもありません。ですが、民事訴訟で敗訴すると過去の未払い分まで払わされることになり、その金額は大きくなりがちです。敗訴すると訴訟にかかった費用まで持たされ、打撃は大きくなります。
No.3
- 回答日時:
> 裁判沙汰に発展してNHKが勝ったというニュースがありましたが、
その結果は、
TV受信設備を持つものは支払い義務が生じる。
請求範囲は、過去の所有開始まで遡れる。
というものです。
この受信設備とは、
TVのほか、ワンセグが見られる携帯や防災機器も含まれます。
NHKは見ない、TV自体は観ない、という事ではなく、
持っているだけでも対象です。
5年10年も遡られれば、かなりな高額になります。
「先月TVを買いました」と「自首」した方が良いかもしれません。
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