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「解雇」と「雇い止め」の違いは何でしょうか。

A 回答 (5件)

解雇とは、会社と労働者との間に結ばれた労働契約(無期・有期を問わず)を、会社側の意思で一方的に終了させることをいいます。


(無期労働契約 ‥‥ 典型的なのが、いわゆる「正社員」です。)

これに対して、雇止めは、有期労働契約(契約期間が限定されている契約)を、期間満了によって終了させること(いわゆる「更新無」)をいいます。
契約社員やパート・アルバイト、嘱託社員といったいわゆる「非正規社員」に対して行なわれます。

いずれの場合にも、会社側の意思によって一方的に契約が断たれる、という点では共通しています。
ですが、雇止めの場合は「期間の満了」がなければ断たれない、という点で解雇との違いがあります。

要するに、解雇は、「期間がまだ満了していないのにもかかわらず、契約が断たれてしまう(「満了」ではなく「途中」で、という意)」ということを意味しています。
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この回答へのお礼

ありがとう

お返事どうもありがとうございます。

お礼日時:2021/04/12 18:22

解雇、というのは途中でクビに


することです。
法律では、簡単に解雇することは
出来ないことになっています。
(労働契約法16条 労基法など)

雇い止め、というのは契約を更新しない
ということです。
契約締結の自由、という原則がありますので
更新しない、というのは簡単で安易に
行われがちです。

このように、法的な形式は大きく違います。

しかし、更新が当たり前になっている
場合は、実質解雇と同じだ、ということで
裁判でも、同視される場合があります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お返事どうもありがとうございます。

お礼日時:2021/04/12 18:22

満期で次期契約更新しないのが雇止め


なんかやらかしてクビ切るのが解雇
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雇い止めとは、期間の定めのある労働契約において、雇用期間が満了したときに使用者が契約を更新せずに、労働者を辞めさせることである。



っということのようですね。
なので、既存で雇われている正社員やアルバイトなど期間が特にきまってない雇用者を辞めさせることを、解雇。
となるんじゃないでしょかね。
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1年とか数ヶ月単位の雇用契約を、満期になったので、次の契約はしません。

が雇い止め。
無期限(問題なければ定年まで)の雇用契約だったけど、特別な理由があって、途中でクビが解雇。
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