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2017年の法改正で可能だと聞いたことがありますが、良くわかりませんので質問させて頂きます。

今度の転職先では、企業年金に、確定拠出年金や確定給付年金はなく、厚生年金基金のみのようです。

以前の勤務先で企業年金は、確定拠出年金に加入し、転職して、転職先に確定拠出年金制度が無かったため、個人型確定拠出年金として加入していました。

今度の転職先で、厚生年金基金と併用して、個人型確定拠出年金を掛け続けることは可能でしょうか?
また、厚生年金基金とは厚生年金に会社負担で割増しして掛け金を払って貰えるものとの理解でよろしいでしょうか?これは、国民年金基金のCMからの想像です。

A 回答 (3件)

お書きのように、2017年から厚生年金基金と個人型確定拠出年金との併用は可能となりました。



転職の際、下記リンク先の手続きが必要です。
https://www.ideco-koushiki.jp/retirement/
「就職(転職)先で、企業型確定拠出年金に加入されない方」
→「iDeCoに引き続き加入が可能」
→第2号加入者の方が厚生年金の適用事業所に転職した場合は、「 加入者登録事業所変更届 (K-011)」に、転職先が記入した「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 (K-101A)」を添付して、運営管理機関にご提出ください。

厚生年金基金は、国が行う老齢厚生年金の一部(報酬比例部分)の支給を代行し、これにプラスアルファ部分を上乗せして年金給付を行う仕組みです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/12 11:23

これまで転職した会社に確定拠出年金以外の企業年金(厚生年金基金または確定給付年金)があると、個人型に資産移換ができても追加資金を拠出することができず、運用のみを行う運用指図者としかなれませんでした。

 運用指図者だと、掛金の所得控除も受けられませんし、60歳以降に受け取る際の退職所得控除についても、運用指図者の期間は控除の対象期間となりませんでした。 これが法改正により2017年以降も、厚生年金基金などの企業年金がある会社に勤務する人であっても、個人型の「加入者」となることができるようになりました。 掛金の上限は1万2000円と少な目ですが、やはりメリットは大きいのでぜひ継続して掛金を拠出できるようにしましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/12 11:24

はい、可能です。


厚生年金とは、社会保険であり、
確定拠出年金とは、会社の企業年金(退職金支払いの形態の一つ)、
であり、管理元が全く別です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/12 11:23

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