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3年前に事業が上手くいかず、3年間休眠になっています。3年前に会社で国民金融公庫やカード会社から借りたお金は未払で代表が個人保証しているので個人に取立がきています。また、3年前の買掛金の未払金があります、このような状態で会社を再開して売上を上げていった場合負債はどうなりますか。教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

国民金融公庫(国民生活金融公庫は法改正により消滅し,その権利義務は日本政策金融公庫が承継している)及びカード会社に対する債務は,保証人である代表個人が支払いをしない限りは主たる債務者である会社に請求され続け,また合わせて保証人である代表にも支払いを求められるだけです。

また支払いの際には,契約に従った利息や遅延損害金が上乗せされます。

買掛金債務は商行為による債務になり,買掛金発生当時の商法522条により消滅時効は5年です。債務発生が3年前だと時効にはかかっていないので,引き続き支払いを求められることになりますし,取引約定として利息や遅延損害金の定めがなければ,法定利率(当時の商事法定利率は年6%。商法514条)による利息や損害金を合わせて請求されることになります(相手にその知識がなければ請求されないかも)。「払うから待っていてほしい」といった話をするとそこから改めて時効期間が起算されることになるので,その場合にはあと2年で時効になるということもありません。

支払いが遅くなればなるだけ支払う額が大きくなります。預金金利がないに等しい今のご時世では,極力早く支払ったほうがいいのですが,この債務を代表個人が支払うと,今度は代表から会社に対する求償権というかたちの債務になるだけです。
代表がその求償権を放棄することは可能ではありますが,会社が同額の贈与を受けたのと同じことになりますので,税務面での対応が必要になるように思います。その求償権を会社に現物出資して株式(出資)に変えてしまうという方法(デット・エクイティ・スワップ)もありますので,税理士に相談した方がいいでしょう。

現状のままで会社をたたむ(解散する)場合には,会社の資産をすべて売却処分してその返済に充てることになりますが,総資産を充てても返済ができないような場合には,会社は破産することになるので破産手続きが必要になります。このような場合には代表が会社に融通をして第三者への債務をすべて支払い,代表は債権放棄をして会社を解散するという方法もありはしますが,そういう話は税理士が絡んでいるので,素人判断でそれをするのはちょっと怖いです。
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この回答へのお礼

詳しく丁寧に説明していただいてありがとうございます。

お礼日時:2021/04/11 23:39

変な質問だね、休眠しようとしまいと負債には関係ない。


返すか相手が放棄する、時効、破産以外無くなるわけがない。
保証が連帯保証人ならどちらでも取れるところから取る、それだけだ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/04/10 19:47

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