No.3ベストアンサー
- 回答日時:
2番回答者です。
お礼文中の質問を拝見しました。まあ、そんな追加質問が付くかなぁという予感が・・・ 当たりました。
当事者の考えは関係なく、「性質上」取立債務にならざるをえないものというのは、不動産など「動かせないもの」だけでしょうねぇ。
ほかにもあるかもしれませんので、ずっと考えていたのですが思いつきませんでした。
巨大船舶などは陸上へ持って行けないので・・・ とかも考えましたが、「○○港まで持って行くから取りに来い」というぐあいに送付債務になりうるので、「性質上の取立債務」とは言えないでしょうねぇ。
当事者の意思不明の場合に「取立債務」になって債権者が取りにいかなければならないものは、民法や商法などで決められています。
民484条、特定物売買契約での引き渡し=契約時に存在した地
民574条、「代引き」売買をした場合の、代金支払い義務=債務者の住所地
民664条、受寄物の返還義務=保管地
商516条、商行為によるもの(特定物、指図債権、無記名債権)=現在地、債務者の営業所
No.2
- 回答日時:
定義はご存じで、具体例をお尋ねですね?
民法は、持参債務を原則としていますので、あらかたの債務が「持参債務」です。
私は不動産賃貸業を営んでおりますが、家賃を滞納している人の中には時々「取りに来ないのが悪い」と主張する人がいます。
破産者の弁護士に「なぜとりにいかなかったのだ!」と言われたこともありますが、家賃支払いは、債権者の所に持ってくるべき「持参債務」です。
家賃は持参債務なので、債権者自ら取りに行かなかったことを、相手が滞納者だろうが弁護士だろうが、非難される覚えはありません。
こちらを無知と思って威圧してきたのか、法律を知らない弁護士なのか。
「ガンガン取り立てて、払えないなら追い出すとか言えば、こんなに家賃を溜めずに済んだんだッ!!」と一喝されるというような、さまざまな賃借人に鍛えられて、私は、厳しい大家さんに成長しました。
(^_^;\(^O^ )ペチッ!
家賃は、持参債務。すなわち、債権者の所へ債務者が持参しなければならない債務です。
債権者が取り立てる、と合意すれば、なんでも「取立債務」になります。
性質上「取立債務」になるのは、例えば不動産の引き渡し債務でしょうね。動かせないもの。
「債権者の所へ、購入した土地を持ってこい」と言っても不可能ですから、債権者自ら受け取りに行くしかありません。
送付債務は、送ってナンボのものですから、例えば結婚式に着るドレスを、○月××日までに式場のあるハワイの某所へ送るというような場合ですね。
葬祭場へ花輪を届ける、なんてのでもいいですし。
あるいは、届ける物でなくても、例えば、ハワイの教会で結婚式を行わせる(式場設営)債務、なども送付債務の一種と言っていいでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/11/30 18:47
不動産の賃貸・売買、送付債務についてはよく分かりました。
ありがとうございます。
ただ、「債権者が取り立てる、と合意すれば、なんでも「取立債務」になります。」とありますが、債権者が合意しなけくても、取立債務になるのは、不動産売買くらいなのでしょうか。
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