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取立債務、持参債務、送付債務には、具体例として、一般の取引でどのようなものがありますか。
よろしくお教え下さい。

A 回答 (3件)

 2番回答者です。

お礼文中の質問を拝見しました。

 まあ、そんな追加質問が付くかなぁという予感が・・・ 当たりました。

 当事者の考えは関係なく、「性質上」取立債務にならざるをえないものというのは、不動産など「動かせないもの」だけでしょうねぇ。

 ほかにもあるかもしれませんので、ずっと考えていたのですが思いつきませんでした。

 巨大船舶などは陸上へ持って行けないので・・・ とかも考えましたが、「○○港まで持って行くから取りに来い」というぐあいに送付債務になりうるので、「性質上の取立債務」とは言えないでしょうねぇ。


 当事者の意思不明の場合に「取立債務」になって債権者が取りにいかなければならないものは、民法や商法などで決められています。

 民484条、特定物売買契約での引き渡し=契約時に存在した地

 民574条、「代引き」売買をした場合の、代金支払い義務=債務者の住所地

 民664条、受寄物の返還義務=保管地

 商516条、商行為によるもの(特定物、指図債権、無記名債権)=現在地、債務者の営業所

 
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この回答へのお礼

再質問に懇切丁寧な御返事に感謝いたします。
よく分かりました。

お礼日時:2012/11/30 22:41

 定義はご存じで、具体例をお尋ねですね?



 民法は、持参債務を原則としていますので、あらかたの債務が「持参債務」です。

 私は不動産賃貸業を営んでおりますが、家賃を滞納している人の中には時々「取りに来ないのが悪い」と主張する人がいます。

 破産者の弁護士に「なぜとりにいかなかったのだ!」と言われたこともありますが、家賃支払いは、債権者の所に持ってくるべき「持参債務」です。

 家賃は持参債務なので、債権者自ら取りに行かなかったことを、相手が滞納者だろうが弁護士だろうが、非難される覚えはありません。

 こちらを無知と思って威圧してきたのか、法律を知らない弁護士なのか。

 「ガンガン取り立てて、払えないなら追い出すとか言えば、こんなに家賃を溜めずに済んだんだッ!!」と一喝されるというような、さまざまな賃借人に鍛えられて、私は、厳しい大家さんに成長しました。
(^_^;\(^O^ )ペチッ!

 家賃は、持参債務。すなわち、債権者の所へ債務者が持参しなければならない債務です。


 債権者が取り立てる、と合意すれば、なんでも「取立債務」になります。

 性質上「取立債務」になるのは、例えば不動産の引き渡し債務でしょうね。動かせないもの。

 「債権者の所へ、購入した土地を持ってこい」と言っても不可能ですから、債権者自ら受け取りに行くしかありません。


 送付債務は、送ってナンボのものですから、例えば結婚式に着るドレスを、○月××日までに式場のあるハワイの某所へ送るというような場合ですね。

 葬祭場へ花輪を届ける、なんてのでもいいですし。

 あるいは、届ける物でなくても、例えば、ハワイの教会で結婚式を行わせる(式場設営)債務、なども送付債務の一種と言っていいでしょう。
  
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この回答へのお礼

不動産の賃貸・売買、送付債務についてはよく分かりました。
ありがとうございます。
ただ、「債権者が取り立てる、と合意すれば、なんでも「取立債務」になります。」とありますが、債権者が合意しなけくても、取立債務になるのは、不動産売買くらいなのでしょうか。

お礼日時:2012/11/30 18:47

取立債務・・・・債権者が債務者の住所または営業所で履行しなければならない債務。


持参債務・・・・債務者が債権者の住所(営業所)に赴いて履行すべき債務。
送付債務・・・・債権者および債務者の住所または営業所以外の第三地に物を送付すべき債務。
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この回答へのお礼

定義はよく理解できました。
例えば、其々には具体的にはどのような取引があるのでしょうか。

お礼日時:2012/11/30 18:41

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