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主債務者が自己破産した場合,連帯保証人がいる場合は,連帯保証人が了承すれば,第三者弁済を受領しても法的に問題はないでしょうか。お教えください。

A 回答 (2件)

というか 債務者が自己破産した場合 債権者は 連帯保証人に対し 強制取立てが可能になります。

連帯保証人の了承は必要ありません。そもそも 連帯保証人になることを引き受けた時点で 主債務者が債務不履行の場合の弁済責任を了承しているわけですから。自己破産による債務不履行であろうと まったく関係ありません。
主債務者は 自己破産で逃げられますが 連帯保証人は責任を一身にかぶり 連帯保証人自身が自己破産しない限り 責任を逃れられません。一番損な立場です。

この回答への補足

回答ありがとうこざいます。質問の仕方が悪かったみたいで,追加の質問をお願いします。連帯保証人の息子(60歳)が代わりに弁済するとのことなのですが,連帯保証人は90歳位で,痴呆も始まっており後見人が必要となる状況で,連体保証人の同意書にいまひとつ不安が残る状況です。息子が後見人になったら第三者弁済の同意書に署名捺印するようになるのでしょうか。そうなると息子が第三者弁済をすることは法的にOKなのでしょうか。
 また,このケース以外の場合,主債務者が自己破産した場合は,第三者弁済の同意書は貰えないので(?)(管財事件であれば,管財人弁護士に同意書とか貰えるのでしょうか),特に貰わなくても第三者弁済を受領しても法的に問題はないのでしょうか(法律は何条に該当するか教えて下さい)。

補足日時:2010/03/06 10:03
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第三者弁済を受領しても法的に問題はありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。法律は何条に基づいてか教えて下さい。よろしくお願いします。

補足日時:2010/03/06 10:07
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