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友人の個人事業者より、国民生活金融公庫の事業融資の連帯保証人に
なって欲しいと依頼され困っています。
高利の借入を、商売が上手くいきだしたので全て国金に集約したいの
だそうです。

連帯保証人を引き受ける際、当該金銭消費貸借契約記載の金額以上の
債務を負うことはないと思いますが、
その他の債務総額について確認するにはどのような方法が有るのでし
ょうか。

また、連帯保証人が弁済する場合、なんらかの方法で将来借入者本人
に対する請求を確保する方法はあるでしょうか。
最後に、連帯保証人が弁済をする事態に到った場合、その返済条件は
国金の場合決められているのでしょうか。

以上3点を含み他にアドバイスがあれば宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

要は、すんなり断れればそれが一番なのですが、そういうわけにもいかないのであれば、多少はそんなやり取りもしたうえで、むこうもそれに応えられないので、じゃあこの話しはなかったことに・・・という感じになれば、お二人の今後にもあまり角が立たないのではないか・・・


 そういうことが申し上げたいのです。
 抵当権なんか設定しても、ご友人が返済に行き詰まってしまえば、それは相当面倒な話しになりますよ。そこは誤解しないでください。
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#3の方の回答は理論的には何一つ間違いがないのですが、あくまでも代位弁済をしたとき抵当権が移転するわけで・・・つまり、友人の借金を完全に肩代わりする返済能力がなければ、国金の抵当権はleo329さんに移転しようがないのですよ・・・・それでは意味がないでしょう?



 私の回答にも記述の混乱がありましたか・・・念頭においていたのは、国金の融資は何も有担保とは限らないので、その場合は、ご友人に不動産があれば、leo329さんは担保を設定しておくのが好ましいし、国金が設定する場合でも、その後に連帯保証人が設定することは可能ですから、leo329さんに(完璧な)代位弁済をする返済能力がなければ、国金が不動産を競売にかけて、回収できるだけ回収したとき、余剰があれば、leo329さんが一部肩代わりした分をそこから回収できることになるわけです。

 あるいは、ご友人が返済に行き詰まったとき、leo329さんの立場まで考える余裕もなく、自己破産などされる場合も考えると、国金は国金で、不動産については任意売却にかけてしまい、そのうえで不足分をleo329さんに請求してくるというのが普通の流れです。
 なにも、leo329さんに抵当権が移転するように配慮しなければいけない義務は、国金にないのです。

 また、実際の金融実務では、どういうわけか、金融機関というのは代位弁済による抵当権移転というのを好まないのです(関連保証会社によるものは別)。抵当権移転の委任状がすんなり出てくるが、実務に携わるものの立場から疑問に思います。
 
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 国民生活金融公庫に対して、(連帯)保証人が保証債務を履行しますと、債務者や他の保証人に対して求償することができます。

その場合、公庫が抵当権を設定していますと、別に抵当権を設定しなくても代位して行使できますし(民501)、保証人間で負担区分(事故の時には一方が負担する等)を決めていますと、当事者間では有効です。

参考URL:http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/03h …
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保証人なんてならないに越したことはありませんが、実際は、例えば、大口の取引先とかから頼まれれば、借金を肩代わりさせられるとかそういうトラブル以前に、仕事がこなくなって、事業が行き詰まる・・・とかそういうしがらみから引き込まれていくのが実情なのです。



 leo329さんとご友人の間にそういうしがらみでもない限り、首は縦に振らないことです。leo329さんにとっては何のメリットもない話しです。

 もしどうしても、保証人になるのなら、せめて、leo329さんはleo329さんで友人に対して何らかの担保を取っておきたいところです。

 保証委託契約による求償(立替払い請求)債権を被担保債権にして、不動産に抵当権を設定することは可能です。

 件の国金も友人の不動産を担保に取るのかもしれませんが、融資が実行された後に後順位にleo329さんの抵当権がついたとしても、友人が約定どおりに国金に返済をする限り、国金との間で問題になるものではありません。前にするわけにはいきませんが・・・

 国金の融資は数百万円程度の枠の場合も多いので、それ位の額で、友人の居宅に第1順位でついているのであれば、第2順位でもある程度の換価価値を把握できますから。
 せっかく不動産を担保に取っておいても、友人が行き詰まって、その結果支払を滞らせる時は、そこに行くまでの間に、商工ローンとか個人の金貸しの抵当権が国金の後ろについてしまうのが普通の成り行きですが、そうなると思うように競売や任意売却も進まず、結果、保証人のleo329さんに請求がくるという話しにもなりかねません。

 せめてそこ(引き換えに抵当権の設定)くらいで話しを落とさないと、将来に禍根を残します。
 おおすじ納得してもらったうえで、司法書士などに相談されることをお勧めします。
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 まず、次のような理解をしていただきたいと思います。



 「連帯保証人」は、「連帯して債務を負う者」です。
 つまり、債務者と全く同じ立場に立つわけです。債権者は、「債務者」「連帯保証人」のどちらに債務の履行を求めても良いのです。(一応法律上は。現実には債務者が返済を滞らせた場合に連帯保証人に請求しているようですが。)

 そのうえで、leo329さんご質問の3点について、回答します。
1.『金銭消費貸借契約』の内容をきちんと確認している限りはそれ以上の債務の心配はありません。ただし「根抵当」を付けている場合は、実際の借入額とともに、借入限度額も確認しておくことに注意してください。
>債務総額について確認するにはどのような方法が有るのでしょうか。
必ず『契約書』の控を受け取ってください。
2.借入者本人に対する請求については、全く個人的なものです。「連帯保証人が返済した場合はその額を借入者が支払う」と一筆入れてもらっても良いのですが、連帯保証人が返済しなければならなくなる事情を考えると無意味かも知れません。
3.連帯保証人が返済する場合でも返済条件は契約の通りのはずです。ただ、(国金の場合は大丈夫だと思いますが)一般の金融機関では、それを機に契約条件の変更を求められることも無いとは言い切れません。

 基本的には「連帯保証人を引き受ける」ことは、その人に「金を貸す」のと同じです。返してもらえなければそれまでです。
 ご友人とのこと、どの程度のご関係かは存じませんが、「困っている」のであればお断りすることも考えて良いのではないでしょうか。
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